信託を開始する方法について
信託を開始する方法は、契約信託・遺言信託・自己信託の3つのパターンがあります。信託を開始する3つの方法について、どのうような方法なのか下記にて確認していきましょう。
契約信託
契約信託は、委託者と受託者の間で信託契約書で契約をすることで開始される信託になります。
契約信託で信託契約をする場合の契約書はなるべく公正証書で作成することを推奨致します。必ずしも公正証書でなければならないという事ではありませんが、そのほかの方法で契約書を作成した場合、改ざんされてしまったり、紛失してしまったりというリスクを伴います。公正証書は、公証役場で法律のプロである公証人によって作成されます。したがって公正証書で契約書を作成すれば、法律上不備があったり改ざんされる心配もありませんし、原本が公証役場に保管されている為、紛失してしまうといったリスクを回避することができます。
遺言信託
遺言信託は、遺言によって信託を開始させる信託契約の事です。
遺言信託をする場合には、「委託者の死亡により、信託を開始させる」という内容の遺言書を作成します。そして、遺言の効力が発揮した時(遺言者が死亡した時)に信託を開始します。
遺言信託をお考えの場合にも、やはり公正証書で遺言書を作成されることを推奨いたします。遺言書の作成方法として、自筆証書遺言もありますが、自筆証書遺言は内容に法律上の不備があったり、発見されるか確実ではないといったリスクを伴います。公正証書遺言であれば、公証役場で法律のプロである公証人のもと作成される上、原本は公証役場に保管されますので、紛失や発見されないといったリスクを回避することができます。
自己信託
自己信託は、信託契約において委託者と受託者が同じである契約の事です。
この信託は自分の財産を自分に信託するので、契約を交わすのでもなく、遺言を作成するのでもありません。自己信託は、「自身の財産を信託財産とする」といった宣言を公正証書で作成することによって信託が開始されます。
この自己信託は、自分の財産を自分で信託するので、認知症対策にはなりませんので、注意しましょう。
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