信託契約後の財産管理
信託契約を結び、民事信託が開始すると、財産が信託されたものとそうでないものに分けて管理されます。
- 信託された財産…所有権が受託者へ移転し、信託法に沿った内容で管理される
- 信託されなかった財産…それまで通り民法に則った内容で管理される
例えば、信託財産は委託者が認知症などを患い判断能力が低下した場合でも、契約が受託者がこの状況でも管理を続けるという内容であれば、受託者が継続して管理を続けることが出来ます。
一方、信託されていない財産については財産が凍結されたり、後見人の権限が影響します。 ですから、民事信託は認知症対策にも有効な手段となります。
民事信託の契約内容は所有者の意思が最優先となります。したがって、後に後見人を立てたとしても、後見人には信託財産の管理義務はありません。
後見人の負担を軽減するという観点からみても、民事信託は有効と言えます。
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