信託財産の制限
信託財産とは、委託者が受託者に委託することのできる財産のことを言います。
通常、金銭的価値に置き換えることが出来るプラスの財産は信託財産にすることができますが、債務などのマイナスの財産を信託財産にすることはできません。
しかし、プラスの財産であっても、信託財産に含めることが出来ないものもあります。
それは、預金口座です。
預金をを信託できないなんて意外だと思われる方も多いかもしれませんが、預金は法的には「預貯債権」という、債権になるのです。
預貯金債権は通常、金融機関との契約の中で譲渡禁止特約が付されているため、信託財産とすることができないのです。
預金を信託財産にする場合、一旦預金を払い戻すなどして、受託者名義の信託専用の口座へ振り込む等の手順がが必要になります。
信託できる財産とできない財産については、下記のページもご参照ください。
信託財産にできる財産
信託財産の制限について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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