神戸の方より家族信託のご相談
2019年07月12日
Q:障害がある子の将来のために家族信託を使いたいと考えています(神戸)
私たち夫婦は子供たちが小さいときに神戸に移り住み、それから40年神戸に住んでいます。子供は息子が2人おりますが、20年前に長男が交通事故に巻き込まれたため、後遺症で脳に機能障害が残ってしまいました。症状としては記憶力や集中力などに問題があります。
しかし、目に見える障害ではないので職場や周囲から理解されず社会で生活する上で苦労があるようです。息子はお金の管理も苦手なので今までは私たちが長男の生活を支えてきましたが、私たちも高齢になってきておりますので、面倒をみてあげられなくなる日も遠くないと長男の将来に不安を感じ、何か方法がないか模索しています。調べていく中で家族信託の記事を見つけたのですが、私たち夫婦の財産を使って、私たちの亡きあとに長男の将来を支えるために家族信託を使うことは可能でしょうか?(神戸)
A:家族信託を活用して、ご長男の定期的な支援を続けることができます
神戸のご相談者様のように、障害を持つご家族のためにご自身の死後も定期的な支援を行いたいと考える方は多くいらっしゃいます。定期的に財産を子に渡す方法として、まずは成年後見制度を利用する方法が考えられます。しかし、成年後見制度では財産の柔軟な管理が難しくなってしまいます。例えば、“自宅の所有者が認知症になって施設に入ったので自宅不動産を売却したい”としても成年後見制度では家庭裁判所の許可が必要な上、時間のかかる場合もあります。このような問題点を解決する資産管理として注目されているのがご相談者様もおっしゃっている、家族信託となります。
信頼できる方としてご次男が家族信託に協力するということが前提となりますが、ご相談のようなケースでは、ご相談者様を委託者、次男を受託者、ご相談者様を第一受益者、ご次男を第二受益者(ご次男を第一受益者とすると金額により贈与税が発生するため)として信託を設計することが一般的となるでしょう。(ご相談者様の財産を次男が管理し、次男がご相談者様に代わって毎月長男に少しずつ渡すように設定することができます。
また、自宅不動産を売買する権利も受託者に託すことができますので、ご相談者様ご夫婦が認知症などで売買契約を結べなくなってしまっても次男が代わって契約を結ぶことが可能となります。
こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。
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