相談事例

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2020年04月06日

Q 相続人ではない長男の嫁に財産を渡したい。家族信託を活用するとできますでしょうか?(稲美町)

私の妻は10年前に他界しておりますが子供が3人おり、みんな稲美町近郊で暮らしています。長年連れ添った妻に先立たれ悲しんでいる時、私を支え、その後、生活を共にしてくれたのは長男夫婦でした。しかし昨年長男が亡くなり稲美町の家には私と長男の嫁だけになってしまいました。長男夫婦に子供がいないため、私の遺産は長女と次女が引き継ぐことになりますが、私が遺産をあげたいと思っているのは相続権のない長男の嫁です。遺言書を残し、私の財産の一部である稲美町の賃貸経営をしているマンションを長男の嫁にあげた場合、子供のいない長男の嫁の亡き後、私の知らない長男の嫁の親族が引き継いでいくのは不本意に思います。私の希望としては、まずは長男の嫁に譲りますが、その後は長女と次女の子供たちに引き継いでほしいです。家族信託なら、私の希望は通りますか?(稲美町)

 

A 家族信託を活用すればご希望に近い形で実現は可能になります。

相続権のないご長男のお嫁様が財産を引き継ぎ、後に相談者様のお孫様たちに財産を引き継ぎたいというのが、ご相談者様のご希望ですね。遺言書で長男のお嫁様に遺贈することはできますが、長男のお嫁様亡き後に望んでいる人に渡すことの指定はできません。このような場合は家族信託を活用し、受益者(信託財産から利益を受ける人)が亡くなったら、次の受益者に権利が移るように設定するとよいでしょう。今回のご相談内容の家族信託では、収益物件であるマンションを信託財産とします。第一受益者をご相談者様、第二受益者を長男のお嫁様、第三受益者をお孫様達に設定します。そうすることで、ご長男のお嫁様の次にお孫様達が信託財産であるマンションを引き継ぐことが可能となりますので、ご相談者様の意向が反映できるかと思います。ただし、信託を開始してから30年が過ぎると新たな受益権の承継は一度しかみとめられないので気を付けましょう。

ご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお世話になった人やお孫様へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。遺言書では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次まで連続した行き先を指定することができます。このように、遺言書では難しかったことも、家族信託では実現できるという場面も多くあり、活用の幅が広がる制度といえます
ご相談者様のご状況に応じて、契約書の内容を作ることができますので、一度神戸家族信託相談センターにお越しください。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。