明石の方より家族信託についてのご相談
2020年07月15日
Q:家族信託で不動産を信託します。この場合、登記名義の変更は必要ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(明石)
明石市内在住の60代の自営業です。具体的には不動産経営を行っており、賃料の管理や建物のメンテナンス等、全て自分で行っています。先日健康診断で引っかかり、健康に不安が出てきました。いずれ高齢になった時のことを考えると、このまま自分で管理運営できるのかと不安になっています。そこで最近家族信託という新しい分野があると耳にし、興味を持ちました。信頼できる家族に不動産の管理を任せることができればこの先安心して生活していけると思うのですが、家族信託を契約する際、明石市内の私名義の不動産である信託財産の登記変更をする必要はありますか?(明石)
A:不動産を家族信託する際は“信託”である旨の登記を行います。
家族信託契約をする場合、信託した不動産に対して信託の登記を行う必要があります。信託の登記を行うことで、その不動産が信託財産であること、誰が受託者として権限をもつのか等、第三者にも明らかになります。また、元々の財産の所有者であったとしても、家族信託契約後は自由に財産の売買をしたり貸したりすることはできなくなります。信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されるためです。また、財産の管理を託された受託者も、契約内容通りのことをする権利は持ちますが、契約内容以外の行為を行うことはできません。
また、不動産を家族信託する際の登記を行うことにより、個人の住所や氏名等のプライバシーが公示されますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員にきちんと内容を理解してもらい、承諾を得て家族信託を行うことが大切です。
家族信託は、上手に活用することにより遺言書とは目的の違う遺産承継を行うことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。いずれにせよ、ご存命であるうちに契約を交わす必要があります。
家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、神戸家族信託相談センターでは、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。
明石にお住まいの皆さま、当センターでは、初回は無料でお話しをお伺いしておりますので家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。明石で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を明石の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの明石の方はぜひご連絡ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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