加古川の方より家族信託に関するご相談
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)
現在40代の主婦です。父は既に他界しており、私も結婚し加古川から離れて暮らしているため、加古川の実家では母が1人で暮らしています。万が一のことを考え、以前から母には家族信託をするよう勧めておりました。しかし、母曰く急に自分の全財産を管理させるのに不安があるそうでなかなか気が進まない様子でした。そこで、最初は少額から管理させ、安心して管理させていいと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)
A:信託財産を途中で追加や変更することは可能です。
この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、自分の子供に全財産を管理させることに不安があるという方も少なくありません。しかし、家族信託では契約途中の信託内容の追加や変更を行うことは可能となります。このように信託の契約期間中に契約で決めていなかった財産を信託財産に追加する行為を追加信託と言います。
追加信託を行うには原則、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託された人)、受益者(信託によって利益を得る人)の3名の合意が必要となります。また、すでに家族信託を契約している場合には追加の信託契約書を作成する必要があります。ご相談者様のようにまだ検討中の場合は、信託契約書に金銭の追加が可能である旨を予め定めておくことにより、変更や追加したいと思った際に新たに追加の信託契約書を作成する手間が省けます。ただ、信託目的に反するような財産を追加することは認められません。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加の信託契約の成立とする」等の内容を記載しておくことで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。
金銭の場合は上記のような方法で追加することが可能です。しかし注意することとして追加したい財産が不動産の場合、名義変更が必要になるので、その都度信託契約書の作成と登記手続きを行う必要があります。
また、追加信託は契約のため委託者となる方の判断能力が十分である状態でないと行うことが出来ませんのでご留意ください。
家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。
ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様からのお問い合わせをこころよりお待ちしております。
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