神戸の方より家族信託についてのご相談
2022年05月06日
Q:信託する財産を途中から増やす(変更する)事は家族信託で可能ですか?司法書士の先生におうかがいしていです。(神戸)
認知症対策に家族信託が良いという話をきいたので検討をしないかと息子から相談をされました。
私は神戸に住む主婦で夫は数年前に他界しており、息子は同じ神戸に住んでいます。
私自身はまだまだ元気とはいえ、認知症にならないとも限らないので家族信託を検討したいとは思っていますが、いきなり全財産を息子に管理させるというのも少々不安です。
この場合、最初に少額の財産を信託して、大丈夫そうならば託す財産を増やしていくという使い方は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご相談したく思います。
A:可能です。家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託は契約後に信託財産を追加する事が可能です。このことを追加信託と言います。
この場合、新たに追加の信託契約書を作成する必要があります。
ただし、ご相談者様のように検討の段階であれば、あらかじめ信託契約書に財産の追加が可能であるという旨を定めておくと、金銭の追加信託は新たな契約書の作成を必要とせず行うことが出来ます。
当初の信託契約書に、「受託者名義の信託口座に、委託者が入金することによって追加信託契約の成立とする」という内容を織り込めば、委託者(ご相談者様)が指定口座へ信託したい財産を振り込むだけで信託財産を増額することが可能です。
金銭の場合は、上記の手順で追加する事ができますが、注意したいのは信託したい財産が不動産の場合です。
不動産の場合は、名義変更(不動産登記)が必要となるため、都度信託契約書の作成と登記手続きを行うことになります。
また、あくまでも信託財産は「信託目的を達成するためのものである」ため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計できるのが家族信託です。
ご家族ごとの状況や将来の事を勘案した上で、そのご家庭にとって最良な信託契約を実現したい場合には、家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸もしくは神戸エリアで家族信託をお考えの方は、ぜひお気軽に神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご活用ください。
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