相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年03月02日

Q:家族信託ではどのようなものが信託財産にできるのでしょうか?(加古川)

はじめまして、加古川在住の者です。現在、家族信託の利用を検討しています。加古川をはじめ複数の不動産を所持しており、その不動産の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によりその借地権を信託したいと考えておりますが可能でしょうか。また、不動産以外にも家族信託してみたいと考えている財産があるので、家族信託での信託財産とはどのようなものが該当するのかも併せて教えていただきたいです。(加古川)

A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。

この度は神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。
お問い合わせいただきました不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。不動産は家族信託の信託財産として最も設定されることの多い財産ですが、その他にも様々な財産が信託財産として設定可能です。

 

【信託財産に設定できる財産】
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

このように、基本的に経済的価値があるものは信託が可能です。意外に思われるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産にすることができます。

家族信託は自由で柔軟な契約が実現できますので、ご自身の大切な財産を守るためにも家族信託をぜひご検討ください。神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。加古川で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

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