相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年02月05日

Q:家族信託において不動産の借地権は信託財産にできるか司法書士の方に伺います(加古川)

初めてご相談する加古川在住の60代会社員です。現在、家族信託などといった生前対策に興味があり、現在は色々調べているところです。私の財産の中には、加古川の先祖より代々受け継がれてきた複数の不動産があります。いくつかある不動産の一つに借地権が設定された土地があり、家族信託を利用した場合、借地権を信託財産とすることが可能か教えて下さい。私には家族信託についての知識がほとんどないため、まずはどのようなものを信託財産とすることができるのか知りたいです。家族信託が私にとって有効な生前対策となるのであればぜひ検討したいと思っています。(加古川)

 

A:家族信託では基本的に経済的価値のあるものは信託財産にできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず、不動産の借地権についてですが、こちらは家族信託の信託財産として設定することが可能です。家族信託の信託財産のなかでも不動産は最も多くの方が信託財産として設定されます。その他の信託財産については以下においてご紹介します。

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・犬猫といったペットや鶏、牛、馬などの家畜

家族信託では、基本的に経済的価値があるものは信託財産とすることが可能です。また、少し驚かれるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産とすることができます。ペットを「もの」として扱われることに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、このように家族信託では様々な財産を信託財産とする事が可能となっています。家族信託制度は、従来の生前対策では難しかったご希望を叶えるべく誕生した比較的新しい制度です。ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約ができると言われている家族信託をぜひご検討ください。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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