相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年04月03日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の受託者でした。私はその地位を引き継ぐのか司法書士の方教えて下さい(三宮)

私は50代の男性です。先月三宮に住む70代の父が亡くなりました。父の親族は代々三宮で暮らしてきたため、不動産を引き継いでいます。なかにはマンション経営をしている叔父もいて、父は数年前から家族信託制度を勧められ、叔父の受託者でした。その父が亡くなったことで、私は受託者の地位も相続して叔父のマンションの管理をしなければならないのでしょうか?自分は家族信託に詳しくないので受託者が何をするのか詳しくは分かりませんが、私は三宮に在住の一般企業に勤める身です。今から家族信託について学んで父のように不動産管理をするつもりはありませんので、父の受託者の地位も私が相続するようだと困ります。(三宮)

A:指定されていない限り家族信託において受託者の地位は引き継ぎません。

家族信託の契約書において、第二受託者としてご相談者様が指定されていない限り受託者の地位は相続人には相続されませんのでご安心ください。特に記載が無ければご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となることはありません。そもそも受託者を依頼する際に委託者はぜひこの人に!と受託者を決めているため、相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、その意味がなくなってしまいます。第二受託者の記載がない場合の次期受託者は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
別件になりますが、信託財産の不動産の登記には受託者であるお父様の記名がされていますが、お父様の相続財産ではありませんのでご注意ください。

家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますが、ゆえにご家族の状況にあった信託設計が重要です。新しい制度ですので、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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