相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年10月03日

Q:自宅を売却をする場合に備え、家族信託が良いと聞きましたが、司法書士の方にご説明願います。(三宮)

私は三宮で一人暮らしをしている60代の会社員です。今はもう妻はいませんが、子供2人とも三宮の郊外で暮らしているため、イベントなどがある際に会っています。私が所有している三宮の自宅は一軒家ですが非常に古く、私の代で取り壊した方がいいのではないかと思っています。子供たちが住む三宮郊外の方が子育て環境も良く、この家を相続してリフォームする価値もないように思います。私自身も孤独死は嫌なので、将来的には老人ホームに入居したいと考えています。その際は、自宅を売却して売却金を老人ホーム入居資金に充てようと考えています。ただ、怖いのがいずれもしも認知症になってしまったり、病気などで不動産の売却手続きを行うことができなくなってしまった場合に、子供たちが代わりにやっていいのかということです。このことを友人に相談したところ、家族信託が良いと言われましたがどういうことか教えていただけますでしょうか?(三宮)

A:家族信託で自宅を信託財産にすることで安心して自宅売却が出来ます。

ご自宅の売買は法律行為となる「契約」であるため、認知症等を患い判断能力が不十分とされた方は行うことができません。このような場合に備えてお元気なうちに家族信託を活用し、ご相談者様が委託者かつ受益者とします。この受益者とは、信託財産から収益を得る人で、自宅売却後の売上金がご相談者様の口座に入ることになります。そして、ご自宅を信託財産として信頼できる受託者に財産の管理・処分を託します。この「受託者の決定」は非常に重要です。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができるため、多くの方はご子息など、信頼のおける方に依頼しますが、誰に依頼するのかは話し合ってよく検討するようにしましょう。なお、お子様や知人に限らず、一般社団法人などの法人等に依頼することも可能です。

認知症となってしまった後に老人ホームの入居手続き等が必要となった場合は、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし、成年後見人は財産管理を行う立場にあるため、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要です。なお、信託契約の受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため、家族信託の契約と併せて将来的に自分の任意後見人になる人を選んで契約する「任意後見契約」も一緒にご検討されることをお勧めします。

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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