相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年01月07日

Q:司法書士の先生、家族信託と民事信託には何か大きなちがいはあるのでしょうか。(三宮)

はじめまして。私は家族信託の利用を検討中の70代女性です。私の夫はすでに亡くなっており、私は1人で夫の遺してくれた三宮の自宅で暮らしております。私には2人の息子がおりますが、2人とも家族がありますし、私に万が一のことがあったときに迷惑をかけるようなことはしたくないと思っています。もし私が三宮の自宅で一人暮らしできないようになったら、三宮の自宅を売りに出して、施設に入るつもりです。

つい先日この話を三宮の友人にしたところ、家族信託を利用してはどうかとすすめられたのですが、別の友人からは「こういうときは民事信託ではないのか?」といわれました。家族信託と民事信託はどうちがうのかわからず困惑しております。司法書士の先生、家族信託と民事信託とでは大きなちがいがあるのでしょうか。(三宮)

A:家族信託と民事信託のちがいについて法律による定義はありません。基本的には同じとお考えください。

神戸家族信託相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

家族信託と民事信託、どちらも生前対策の際によく使われる言葉なので、ちがいがわからずに困惑なさることもあるかと存じます。結論から申し上げますと、家族信託と民事信託に大きなちがいはありません。基本的には同じものと考えてくだって結構です。

民事信託とは営利を目的としない信託のことで、受託者となるのは一般の方というケースが多いです。家族信託は民事信託のひとつで、家族のなかで信託契約を行い、非営利で財産管理を任せる信託を指します。

なお、営利目的での信託は商事信託といい、受託者は信託銀行や信託会社などが担います。この商事信託は、家族信託や民事信託とは大きく異なります。

家族信託や民事信託は、非営利で財産を託せるうえ、契約を結んだその時から効力を発揮させることができます。さらに、委託者(財産管理を依頼する人)が亡くなったあとも効力が継続することから、遺言書に代わる新たな生前対策として近年注目を浴びています。

家族信託と遺言書の大きなちがいとしては、先ほどもお伝えしたように家族信託は委託者の生前のうちから財産を託すことができることに加え、財産を引き継ぐ人を先の先まであらかじめ指定しておけるという点が挙げられます。遺言書では次の代までしか指定できないことを考えると、家族信託は自由度の高い遺産承継が実現できるとして期待が寄せられています。

家族信託は比較的自由なプラン設計が可能となっております。将来起こりうるさまざまな状況を見据え、三宮のご相談者様にとって満足のいく契約ができるよう、家族信託のプロにまずは相談されることをおすすめいたします。

三宮の皆様、神戸家族信託相談センターではお客様お一人おひとりのご希望を実現する家族信託設計をお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、三宮の皆様はぜひ一度神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。

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