相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年11月05日

Q:家族信託と遺言書は、生前対策としてどちらがいいのか司法書士の方に伺います。(加古川)

私は加古川で育ちました。70代になり、加古川に住む子供たちのためにも今後の事も考えなければと思い生前対策について調べています。今までは、生前対策と言えば遺言書だろうと思っていたのですが、最近は家族信託というものがあると知り、どんなものか興味を持ちました。ホームページなどを読み進めていると家族信託をお勧めするような内容が多い気がしましたが、一方で遺言書も根強く勧められています。

家族信託と遺言書は何が違うのでしょうか?費用なども異なりますか?(加古川)

A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

遺言書にはいくつか問題点がありましたが、遺言書に代わる生前対策がなかったため、遺言書が主流でした。昨今、家族信託が登場したことにより、遺言書の問題点をカバーすることが出来るようになりましたので、具体例を挙げてご紹介します。
認知症を患った方が財産管理を行うことは困難ですが、この場合、遺言書を活用することは出来ません。このような対策として、認知症を患う前にご家族と家族信託契約を結び、受託者に財産管理を任せるというような内容で契約をしておくことで、ご本人が認知症になった際は、受託者が財産管理を行ってくれます。 

遺言書と家族信託制度の最大の違いは、効力が発生するタイミングです。遺言書については、遺言者が亡くなった後となります。遺言者の死後、相続人が遺言書を開封してその内容を初めて知るといった場面をドラマなどで見たことがあるのではないでしょうか。当然ながら、遺言者は開封時にはすでに亡くなっています。
一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができます。それだけではなく、死後もその効力を維持させることが出来るのです。

さらに、家族信託ではご自身の財産の相続先について、先の先...と連続して指定しておくことができるため、次の代までしか指定できない遺言書よりも、ご自身の財産の行く先についてより安心できるのではないでしょうか。「財産は、認知症になるまで私自身が管理し、認知症になったら息子に任せる。また、死後は妻と息子に財産を相続させる」といった契約内容が実現します。

ただし、家族信託契約は遺言書作成よりは費用を必要としますが、財産に関するご意向を長きにわたって操作できる家族信託は遺言書よりもお勧めしたい制度です。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる加古川の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、加古川の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。加古川にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡をお待ちしております。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年10月03日

Q:家族信託で叔父の受託者になっていた父が亡くなりました。受託者を私が引き継ぐのか司法書士の先生教えてください。(播磨)

先日、播磨に住む父が亡くなりました。父は代々受け継いできた不動産を管理運営する仕事をしていました。そのため、数軒のマンションを所有しており、私がそれらを相続することになります。父側の親族も資産価値のあるマンションを所有しており、父は生前私の叔父と家族信託を契約し、受託者として叔父のマンションの管理や運営をしていました。

私は播磨から離れて暮らしており、播磨にある不動産の管理・運営する時間も知識もありません。父が所有していたマンションは、相続したら民間の管理会社に管理等を依頼する予定でいますが、家族信託で叔父の受託者になっていた地位も私が相続することになるのでしょうか。(播磨)

 

A:基本的には家族信託の受託者の地位は相続しません。

家族信託の受託者の地位は相続の対象外ですのでご安心ください。概ね、委託者は信頼している人に自分の大切な財産を委託したいという前提で受託者と家族信託の契約をしています。受託者の地位が相続によって受け継がれてしまうと委託者が”この人に財産の管理をお願いしたい”という契約の意味が薄れてしまいます。

受託者が亡くなった場合の第二受託者が、家族信託の契約で指定されていればその方が受託者になります。そういった指定がない場合には委託者と受益者の合意のもと新しい受託者を選任することとなります。

なお、叔父様とお父様の家族信託の契約で管理されている信託財産は、登記上では受託者としてお父様の記名がされていますが、相続財産には含まれません。

 

家族信託は自由な財産管理を設計することができる、財産の承継に有力な制度です。ご自身のご家族の状況や財産にあった設計を組み立てることが重要です。ご自身の大切な財産を円滑に管理、運営してもらうためには、家族信託をおすすめいたしますが、有効活用するには知識や経験が必要です。家族信託をご検討されている方は家族信託の知識と経験豊富な専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。

 

神戸家族信託相談センターでは、播磨エリアで家族信託のご相談をお受けしております。家族信託の経験豊富な専門家が丁寧に対応いたしますので、どんな些細なことでも構いません。いつでもお気軽にご相談ください。播磨で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお任せください。

まずは初回の無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。播磨の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年09月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。不動産を家族信託で信託したら、名義はどうなるのでしょうか。(三宮)

私は三宮で不動産経営をしている者です。最近、家族に財産の管理を任せる家族信託という方法を知り、関心があります。高齢になってきて、この先あと何年不動産経営ができるのか不安があるため家族信託できないか検討しています。例えば、私が経営している不動産を信託財産にして息子と家族信託を契約した場合、不動産の名義は私のままなのでしょうか。それとも息子へ登記の変更が必要なのでしょうか。(三宮)

A:家族信託する不動産に信託の登記を行います。

不動産を家族信託する場合、信託の登記を行う必要があります。家族信託を契約すると、信託財産は個人の財産ではなくなり信託財産として信託法のもと管理されます。家族信託した不動産は、委託者(元の財産の所有者)が自由に売買や貸したりすることはできなくなり、受託者は財産を管理する権利を有しますが、契約内容以外の行為を行うことはできません。

不動産を家族信託する場合、信託の登記を行うことによってその不動産が信託財産であることや誰が受託者であり管理する権限を持つのか等を第三者が確認することができます。つまり登記を行うことにより個人の住所や氏名が公示されることになります。トラブルにならないためにも契約をする際には委託者・受託者・受益者がこの旨を把握し、同意した上で家族信託の契約をしましょう。

家族信託は仕組みを理解した上で上手に活用すれば、円滑な遺産承継を実現することができます。生前対策として遺言書の作成がありますが、家族信託は遺言書ではできないことが可能であったり、生前に自由な契約を交わすことができます。例えば遺言書は亡くなった時点で効力を発揮するため、認知症になった場合の指定はできませんが、家族信託では認知症などにより判断能力が低下した場合でも受託者が財産の管理を行うことができます。

家族信託では自由に契約内容を決めることができるため、柔軟な遺産承継の指定が可能です。不動産経営をされていれば、今後の経営や管理について不安になる方は多くいらっしゃいます。三宮で家族信託をご検討の方は、家族信託の実績がある神戸家族信託相談センターにお任せください。ご相談者様にとってベストな家族信託の契約を家族信託の専門家がご提案させていただきます。三宮の皆様が安心して家族信託ができるよう、神戸家族信託相談センターの専門家が丁寧にサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用ください。

 

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年08月05日

Q:家族信託で信託財産にできるものはどのようなものですか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

加古川に住む60代の者です。家族信託についてお伺いします。私は加古川をはじめ、兵庫県内にいくつか不動産を所有しています。その中に借地権が設定された土地があり、この土地の借地権を家族信託で信託したいと考えています。借地権を信託財産にすることは可能でしょうか?また、そのほかの財産についても親子間でうまく信託できないか?と検討中です。今後の参考にしたいので、家族信託で信託できる財産にはどのようなものがあるのかについても司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

A:不動産の借地権を信託財産とし、家族信託することは可能です。

結論から申し上げますと、不動産の土地の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。この場合、信託契約をする前に借地権を家族信託の信託財産とする旨の承諾を地主に得る必要があります。

家族信託では不動産を信託財産として設定するケースが多くみられますが、信託財産として設定できるものは下記のような財産もあります。ぜひご参考になさってください。

 

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、債券、投資信託など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品など

・車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(牛、馬、鶏など)

 

不動産以外の財産でも、基本的には経済的価値があるものは家族信託の信託財産として設定することが可能です。前述したペットや生き物については、「もの」として扱われることに引っかかりがある方もいらっしゃると思いますが、民事信託では信託することが可能になります。

このように、家族信託において信託財産にできるものは多種多様であり、自由な契約内容を設定できるのも家族信託の特徴です。ご自身の大切な財産を守っていきたいという方は柔軟な契約ができる家族信託をおすすめいたします。

神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、どういった契約がベストか、ご相談者様にとって最良なプランをご提案させていただきます。加古川市内または加古川周辺にお住まいの方で家族信託をご検討の方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽に相談にお越しください。加古川のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、契約時に決めた家族信託の信託財産を追加することはできますか?(播磨)

初めてご相談させていただきます。私は播磨に住む60代の主婦です。近所に住む息子家族との関係は良好で日頃から色々な話をしているのですが、夫が他界しているため、息子は私の将来が心配なようです。先日、いつか認知症になってしまったら一人で不動産や金銭の管理処分などといった財産管理はできなくなるだろうから、元気な今のうちに家族信託をして財産管理をまかせてくれないかと息子に言われました。提案は嬉しいのですが、息子はまだ30代ですし、私もまだ現役だと思っているので、全財産を息子に管理させるつもりはありません。ただ、いずれ息子が慣れてきたらすべて任せようかと思っています。そこで、最初は私の補佐として少額の財産を管理させ、徐々に金額を増やすという設定ができたらありがたいのですが、いかがですか。(播磨)

 

A:家族信託の契約後でも信託財産の追加は可能ですし、契約時に設定することもできます。

まず、今回のご相談者様はまだ家族信託の契約前ですので、今後契約をされる際に信託契約書にあらかじめ「受託者(ご子息)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」といった内容を記載します。そうすることで簡単に信託財産を増やすことが可能となります。

また、契約後の財産の追加についてですが、ご家族の変化によって家族信託の信託財産を追加したくなることもあるかと思います。家族信託では契約時に信託財産としてはいなかった財産をのちに追加することが可能です。このことを「追加信託」といいます。ただし、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。契約後の追加信託は原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を再度作る必要があるため、可能な限り契約時の信託契約書に記載できるといいかと思います。

なお、追加したい財産が不動産の場合は金銭のようにはいかないため注意が必要です。不動産は名義変更が必要となりますので、追加のたびに信託契約書の作成に加え、登記手続きも行わなければなりません。

家族信託は契約行為となるため、ご契約時にお元気であることはもちろんの事、追加信託をされる場合もご相談者様(委託者)が認知症などによって判断能力が不十分である状態では契約行為はできませんのでご承知おきください。

播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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