明石の方より家族信託についてのご相談
2020年12月09日
Q:父は家族信託で叔父の受託者でした。父が亡くなって、私がその地位を引き継ぐべきか司法書士の先生にお伺いします。(明石)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は明石に住む50代の会社員です。私の父は数年前から家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって叔父が所有している明石にある駐車場の管理や運営を行っていました。先日父が77歳で亡くなり、相続人は私だけでしたので私が父の遺産を相続することになりました。私が父の財産を相続した場合、父の受託者の地位も私が相続し、私が叔父の駐車場の管理を行わなければならないのでしょうか?私は明石にある会社に勤めるごく普通の会社員ですし、管理職として忙しく働いており、叔父の不動産の管理をする時間的余裕はありません。もし受託者の地位を引き継がなければならないようでしたら生活もガラッと変わってしまうように思います。できれば引き継ぎたくはないのですが、どうしたら良いでしょうか。(明石)
A:家族信託の受託者の地位は原則引き継ぎません。
結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。「受託者」とは「ある人(委託者)から財産を託されて、管理をする人のことで、委託者と契約を交わして財産管理を任される人のことを言います。委託者はほとんどの場合、受託者を決める際「この人に信託財産をお願いしたい」と思って家族信託を結んでいますので、相続の際に受託者の地位が他の相続人に受け継がれてしまうと、委託者が希望した人物ではなくなってしまうため、委託者の意に反してしまいます。
したがってご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありませんが、もし家族信託の契約書に第二受託者をご相談者様とするというような記載があればご相談者様が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
明石の皆様、家族信託では様々な財産管理を設計する事が可能となります。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてよりご希望に近い対策をする事が可能です。明石の皆様のご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめ致します。明石家族信託相談センターでは、初回無料で明石の皆様のお悩みをお伺いしております。明石にお住まいの皆様、ぜひ一度明石家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。明石家族信託相談センターのスタッフ一同明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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