2021年11月02日
Q家族信託を検討していますが、私が所有している不動産は名義変更することになりますか?(明石)
私は明石市内に先祖から代々受け継いできた不動産をいくつか所有しています。賃貸料の管理や建物のメンテナンスなど、高齢になってからは長男に手伝ってもらいながらなんとかやってきましたが、年齢も80代に差し掛かろうとしており、体力的に限界を感じてきています。そんな時、たまたま参加した不動産関係のセミナーで家族信託というものがあることを知りました。
現在、不動産の名義はすべて私になっていますが、家族信託契約を結ぶ場合、名義の変更が必要になるのでしょうか。現在の生活費は賃貸料から捻出しているため、名義変更をして賃貸料がなどの収益が収入として入ってこないのは困ってしまいます。私に合う家族信託契約の内容を教えてほしいです。(明石)
A家族信託をしたい不動産に関しては息子様の名義ではなく「信託」として登記が行われます。
家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託契約を結ぶと、信託財産は信託法に従い個人の財産ではなく「信託財産」として管理されます。ですから、信託契約前に財産を所有していた方であっても、自由に財産の売買や賃貸契約を結ぶことはできなくなります。また、財産管理を担当する人のことを「受託者」と呼び、受託者は財産を管理する権利を持っていますが、あくまでも契約書で取り決めた内容での権利のみを有し、それ以外の行為については行えません。
今回のケースでは、賃貸料の収入についてご心配されていますが、信託契約はあくまでも管理を受託者に依頼する形となり、その利益は受益者であるご相談者様に入ります。
また、家族信託は契約内容を柔軟に取り決めることができますので、専門家や受託者になる方と十分に話し合いながら納得できるものを作成ください。
また、不動産を家族信託する際には、登記を行う必要がありますため、個人の住所や氏名、どんな財産が信託されているのか、第三者から閲覧できる状態になります。ですから、家族信託を検討される際には制度や内容について、理解した上で、家族信託を進めていきましょう。
このように、家族信託は複雑でありながら、うまく活用することで非常に円滑な遺産継承を行うことができます。
契約内容は契約者様によりさまざまです。ご家庭の状況や資産状況に合わせてお話を進めさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、家族信託についてのご相談を初回無料にて伺っております。ご相談いただいたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。ご家族の大切な財産のために、検討いただき納得できたらぜひご依頼ください。明石や明石周辺地域の家族信託に詳しい専門家が丁寧にお話をお伺いいたします。明石で家族信託に詳しい事務所をお探しの方は、神戸家族信託相談センターまで一度お問い合わせくださいませ。
2021年06月05日
Q:父は、家族信託で叔父の受託者として契約していました。この地位はいずれ私が引き継ぐことになるのか司法書士の先生にお伺いします。(明石)
はじめまして、私は明石に住む50代の会社員です。最近70代の父の体調が思わしくなく、もしも父が亡くなった場合、私は相続人になります。
父の家系は明石に不動産をいくつか持っており、父自身も数年前より家族信託で父の兄、つまり私の叔父の受託者となって、叔父のマンション管理や経営を行っていました。最近、父が亡くなった後のことを考えるようになったのですが、受託者に関して不安があります。
私は明石に勤める普通の会社員でして、父のように不動産の管理をする暇も自信もありません。もし父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理を私が行うことになると私自身の仕事にも影響しますし、不動産管理に関して全くの素人である私がきちんと管理できる自信がありません。そもそも相続人は受託者の地位も相続することになるのでしょうか?(明石)
A:契約の中にその旨の記載がなければ、家族信託の受託者の地位は基本的には引き継ぎません。
家族信託の契約では、大概委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という強い希望があって、受託者を決め契約を結んでおり、依頼した人物とは異なる相続人がその地位を継ぐことは委託者の意に反することになりますので、受託者の地位は相続人には相続されません。
従って、ご相談者様が懸念されている、“お父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる“必要はありませんのでご安心ください。ただし、もし家族信託の契約書に受託者が欠員した場合の次の受託者となる、“第二受託者”の記載がある場合は、その人が今後の受託者となります。また、その旨の記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることになります。
なお、別件ではありますが、お父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様のお名前が記載されていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。
家族信託は各ご家庭の状況にあった信託設計が可能となる新しい生前対策です。家族信託は自由度が高く、従来の法律的な手続きでは限界だった希望に添える可能性があります。
神戸家族信託相談センターでは明石のお客様のご状況やご希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家が初回のご相談は無料で、明石の皆様に最善の策をご提案させて頂きます。
明石近辺にお住いの方や、お仕事で明石にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託について丁寧にご説明させて頂きますので、明石の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年12月09日
Q:父は家族信託で叔父の受託者でした。父が亡くなって、私がその地位を引き継ぐべきか司法書士の先生にお伺いします。(明石)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は明石に住む50代の会社員です。私の父は数年前から家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって叔父が所有している明石にある駐車場の管理や運営を行っていました。先日父が77歳で亡くなり、相続人は私だけでしたので私が父の遺産を相続することになりました。私が父の財産を相続した場合、父の受託者の地位も私が相続し、私が叔父の駐車場の管理を行わなければならないのでしょうか?私は明石にある会社に勤めるごく普通の会社員ですし、管理職として忙しく働いており、叔父の不動産の管理をする時間的余裕はありません。もし受託者の地位を引き継がなければならないようでしたら生活もガラッと変わってしまうように思います。できれば引き継ぎたくはないのですが、どうしたら良いでしょうか。(明石)
A:家族信託の受託者の地位は原則引き継ぎません。
結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。「受託者」とは「ある人(委託者)から財産を託されて、管理をする人のことで、委託者と契約を交わして財産管理を任される人のことを言います。委託者はほとんどの場合、受託者を決める際「この人に信託財産をお願いしたい」と思って家族信託を結んでいますので、相続の際に受託者の地位が他の相続人に受け継がれてしまうと、委託者が希望した人物ではなくなってしまうため、委託者の意に反してしまいます。
したがってご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありませんが、もし家族信託の契約書に第二受託者をご相談者様とするというような記載があればご相談者様が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
明石の皆様、家族信託では様々な財産管理を設計する事が可能となります。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてよりご希望に近い対策をする事が可能です。明石の皆様のご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめ致します。明石家族信託相談センターでは、初回無料で明石の皆様のお悩みをお伺いしております。明石にお住まいの皆様、ぜひ一度明石家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。明石家族信託相談センターのスタッフ一同明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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