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播磨町 | 神戸家族信託相談センター - Part 3

播磨の方より家族信託についてのご相談

2022年09月01日

Q:家族信託契約により父が叔母の受託者だったのですが、父の相続で私がその地位を引き継がなければならないのか、司法書士の先生に相談したいです(播磨)

はじめまして。私は播磨在住の50代の男性です。家族信託についてご相談があり、お問合せいたしました。

先月父が亡くなったことにより相続が開始しました。相続人は私一人のため、父の財産をすべて引き継ぐ予定でいます。父は地主の家に育ち、祖父の相続の際に播磨内のマンションを複数相続しており、マンション管理に力をいれていました。そのこともあり、叔母が所有していたマンションについても家族信託契約を結んで、父が管理していたようなのです。

葬儀の際に叔母にそのことを聞き、父から引き継いでマンション管理の継続をするようにといわれました。私自身は播磨で働くただの会社員であり、マンション管理に関する心得はありませんので断りたいと考えているのですが、「兄は受託者だったのだから遺産を相続するのならば、その地位も相続することになる」と聞いてもらえません。父の財産を相続すると、受託者としての地位も相続することになるのでしょうか?(播磨)

 

 

A:基本的には、家族信託において受託者の地位は相続しませんのでご安心ください。

 

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に相続されるものではありません。そもそも受託者は家族信託において非常に重要な権限を持つ人であり、委託者が「この人だから信頼して任せられる」と家族信託契約を結んでいるのが前提です。仮に相続によって受託者の地位が相続人が引き継がれると、委託者が望まない人が受託者になることも考えられます。まずはお父様と叔母様が結ばれた家族信託の契約書を確認してみてください。契約書の中に第二受託者の記載があれば、その人が地位を引き継ぐことになりますし、記載がない場合には委託者と受益者が話し合って次の受託者を決めることになります。相続人だからといってご相談者様が勝手に受託者とはなりませんのでご安心ください。ただし新受託者が決まり、実際に管理ができるようになるまで、相続人には信託財産を暫定的に保管する義務が生じるのでお気を付けください。

なお、お父様が管理していた不動産の信託財産についてはお父様の名前が受託者として登記されていますが、あくまで受託者でありお父様の遺産ではないので、相続財産と混同しないようにしましょう。

 

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家である司法書士が播磨の皆様のお悩みをお伺いしております。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

 

播磨の方より家族信託に関するお問合せ

2022年03月01日

Q:家族信託を活用して自宅を売却すると良いと聞き、司法書士の先生にどういうことか説明いただきたく問い合わせました。(播磨)

初めて問い合わせします。私は播磨町郊外に住む60代です。私には妻と子供がおりますが、妻は数年前より介護が必要となり、今は播磨町内の介護施設で暮らしています。子供は結婚して播磨町から出ています。私は今のところは元気ですが、いずれは妻のいる介護施設に入居したいと考えています。施設入居にあたっては、自宅を売却して入居資金にしようと考えています。自宅は古く、子供に残すような状態ではないので売却に関しては子供も納得してくれるのではないかと思っています。今はまだ売却するつもりはないのですが、いずれもし私が認知症になった場合、自宅の売却手続きはどうしたらいいのか不安がありました。友人にそれとなく聞いてみたところ、最近耳にするようになった家族信託を活用すれば認知症になっても自宅を売却できるとアドバイスをくれたのですが、どういうことでしょうか。(播磨)

 

A:家族信託でお子様を受託者に設定すれば委託者であるご相談者様が認知症になっても受託者が代わりに自宅を売却することが出来ます。

ご自宅を売却される際、認知症を患っている方は法律行為である不動産の売却を行うことは出来ません。とはいえ、今すぐに売却するつもりはない場合はどうしたら良いのでしょうか。このような場合はご自宅を信託財産とし、信頼のできる方と家族信託契約を結びましょう。家族信託を活用すると、信託した財産の管理及び処分を受託者が行うことが出来るようになります。ただし、ご自身の財産を託すことになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者の選考はよく検討され、信頼できる方に依頼しましょう。ご相談者様の場合はお子様を受託者とされるかと思いますが、受託者は、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、誰でもなることができます。なお、個人間だけでなく一般社団法人などの法人等に依頼することも可能です。

今回のご相談者様の場合はご自宅を信託財産とし、ご相談者様ご自身は委託者兼受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そうすることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。

 

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様および播磨周辺地域の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。神戸家族信託相談センターでは家族信託について播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。播磨の皆様、ならびに播磨で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2021年09月02日

Q:認知症になった時のために家族信託を活用し、ゆくゆくは自宅を売却したいと考えています。司法書士の先生、家族信託について詳しく教えていただけませんか。(播磨)

播磨に長年住む60代の主婦です。早くに夫を亡くし、子供も去年結婚して独立しましたので、今は1人で暮らしています。播磨の自宅は周りに友人も多く、とても気に入っていますが、子供は離れたところに暮らしていますので、いずれ自宅を売却し、その資金を元手に老人ホームに入ろうと考えています。とはいうものの、万が一認知症になった場合、不動産売却の手続きを自身ですることは難しいかと思うので、どうしたものかと思っていましたところ、友人が家族信託を活用したという話を聞きました。今回のような場合、家族信託を活用することは出来るのでしょうか。(播磨)

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることは可能です。

家族信託は自由度が高く、ご家庭に合わせた設計ができるのが大きな特徴です。

家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが出来るようになります。受託者は誰でもなることが可能ですが(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)慎重に検討し、依頼しましょう。お子様や親類だけでなく、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等も併せて検討してみてください。

受託者が決まれば、まずは受託者と信託契約を結びます。

ご相談者様の場合、信託財産はご自宅、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となり、受託者がご自宅の売却手続きを行い、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座へ振り込まれます。

なお、信託契約の受託者は身上監護を行う権利がありませんので、ご相談者様が老人ホームへ入居するための手続きや入院手続きなどを行うことはできません。

そこで、家族信託の契約と併せて任意後見契約を一緒に検討することをお勧めします。任意後見契約とは、成年後見制度のうちのひとつで、判断能力がはっきりしているうちに自分の後見人となる人(任意後見人)を選任し、契約を結んでおく制度です。

任意後見契約を活用することで、もしも認知症になり、判断能力がなくなってしまった場合には、老人ホームの入居手続き等を任意後見人に任せることが可能になります。なお、任意後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、時間がかかるため家族信託を併用することをおすすめします。

 

家族信託は自由度が高く、それぞれの家庭に合った財産管理を柔軟に設計することが出来ます。これから起こりえる将来を加味したうえでご家庭にあった家族信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家へご相談することをおすすめします。

家族信託を検討中の神戸や播磨にお住まいの皆さま、神戸家族信託相談センターではお客様のお話を伺ったうえで、事情に沿った契約内容をご提案します。初回は完全無料でお話をお伺いしますのでお気軽にお問い合わせください。神戸や播磨にお住まいの皆さま、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。

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