2021年02月10日
Q:家族信託の信託財産にはどういったものがあるか司法書士の先生にご相談したいです。(播磨)
播磨在住の60代男性です。60歳を過ぎ老後について考えるようになりました。そこで、今後の財産管理のため家族信託をしようかと考えております。息子に財産の管理を任せ安心したいのですが、現在ある悩みがあります。それが、信託財産に該当する財産が何か分からないことです。私は播磨にいくつか不動産を持っているのですが、一部のマンションについては土地を借りて建っているものもあります。この土地に対する権利である借地権も家族信託の対象にすることはできるのかどうか分からず悩んでおります。また、不動産以外の他の財産も、何を信託財産として設定できるのか分かりません。家族信託で信託できる財産にはどういったものがあるのか、詳しく教えていただけないでしょうか。(播磨)
A:借地権含め家族信託の信託財産に設定できるものについてご説明します。
家族信託では、不動産をはじめとして、様々な財産を信託財産として設定し委託することができます。考える基準として、経済価値があるものは、基本的に信託することが可能となります。以下が、信託できる財産の具体例です。
- 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
このように、ご相談者様の懸念されていた不動産の借地権も、信託財産に設定することができます。ただし借地権を信託財産とする場合には地主様の承諾を事前に得るようにしたほうがよいでしょう。
また、「もの」としての扱いに抵抗がある方もいらっしゃると思われますが、民事信託ではペットや家畜などの生き物を信託することもできます。
一方で、信託できない財産もあります。以下が、信託できない財産の具体例です。
- 生命、名誉
- 債務、連帯保証(債務引受は別途可能)
- 一身専属権(生活保護受給権、年金受給権)
このように、家族信託では様々な財産を委託し、自由度の高い生前対策を行うことができます。しかしご相談者様のように、家族信託についての悩みを抱えた方も多くいらっしゃることでしょう。また、そもそも家族信託について知らないがために、生前対策を全く行っていないといった方も多いのではないでしょうか。そこで、ぜひ、神戸家族信託相談センターにご相談ください。家族信託の仕組みや活用の仕方について説明を行い、播磨の皆様の将来をサポートさせていただきます。さらに、初回無料相談も実施し、家族信託に関する様々なご相談をお受けしております。スタッフ一同播磨近郊の皆様のご利用を、心よりお待ちしております。
2020年10月23日
Q 家族信託と遺言の違いについて司法書士さんにお伺いしたいです。(播磨)
最近、私の住む播磨でも家族信託という言葉をよく耳にすることが多くなりました。私は現在65歳で特に大きな病気もしていませんが、先の事を考える年齢になってきたこともあり、家族信託の仕組みについてお伺いしたく問合せ致しました。私が健康に暮らしている今のうちに、真剣に今後の子供たちの相続について考えたいと思っています。また、相続対策について調べていくなかで、家族信託と遺言書の違いが良く分からず、結局どちらがいいのか、家族信託の特長や遺言との違いを比較して頂き、司法書士の先生にアドバイスをいただきたく存じます。(播磨)
A 家族信託の一番の特長は、生前からの柔軟な財産管理が可能になることです。
遺言と家族信託の制度の大きな違いは、効力の発生する時期が異なるという点です。
多くの方は「遺言書さえ書いていれば問題ないだろう」と思っているかもしれません。しかしながら、認知症を患ってしまった場合など遺言書では対応が困難な事例も存在します。認知症になってしまうと本人による財産管理は困難になります。
遺言の場合、遺言を書いた本人が亡くなった後からその効果が生じます。一方、家族信託では信託契約を結んだ時に効力が発生するので、本人が生前のうちから効力を発生させることが可能となります。また、この効力は亡くなったあとも維持させることが出来ます。
つまり、あらかじめ家族信託の制度を用いて財産管理を信頼できる家族に託しておけば、介護や通院等にかかる多額の費用が家族の負担とならずに済むという事です。
他にも遺言との大きな違いとして、柔軟な財産管理が可能になるという点があります。遺言では本人から見て直後の行き先のみしか指定できませんが、家族信託では連続した行き先を指定することが出来るようになります。「健康なうちは自分と息子で財産の管理をし、認知症になったら全ての管理を息子に委ね、他界したら妻と息子にそれぞれ財産を相続させる」といった内容を信託契約書にまとめて定めることで財産の有効性が高まります。従来の相続対策では不可能だったことが可能になった、そんな家族信託の需要は今後も増えていくと思われます。
神戸家族信託相談センターでは播磨の家族信託の専門家として、今回のようなご相談も播磨の皆様の親身になってご対応させて頂きます。家族信託制度は非常に難しく、またご自身やご家族にとって一生のことですから戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。その際には播磨の地域事情に詳しい、家族信託を専門としている当センターの司法書士へご相談される事をお勧めいたします。神戸家族信託相談センターでも数多く播磨の皆様のお手伝いをさせて頂いておりますので、播磨で生前対策についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。播磨の皆さまからのご連絡を所員一同お待ち申し上げております。
2020年03月05日
Q:家族信託で叔父の受託者であった父の亡きあと、私が引き継がなければなりませんか?(播磨町)
播磨町に住む60代の男性です。先月父が亡くなり、私が父の遺産を相続する予定です。父は播磨町で代々受け継いでいる不動産を管理運営する仕事をしていた関係で、いくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになります。他の親族も同じように代々受け継いできた資産価値のあるマンションを所有し、運営しています。数年前より父は家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって、自分のマンションだけでなく、叔父のマンション管理や経営も行っていました。
私は播磨町に勤務先のあるごく普通の会社員です。父のように不動産の管理をする暇も自信もありませんので、父から相続する予定のマンションは民間の管理会社にお願いするつもりでおります。そこでご相談があるのですが、父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理も私が行わなければならないのでしょうか?(播磨町)
A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継ぎませんのでご安心ください。
受託者の地位は相続人には相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありません。ほとんどの場合、委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という前提のもと、受託者を決め、家族信託を結んでいます。もし相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が“この人に”と望んだ意味が薄れてしまいます。もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。
家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託設計が重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来を加味し、ご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。
神戸家族信託相談センターでは、初回無料で播磨町の皆様のお悩みをお伺いしております。播磨町にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。播磨町の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同播磨町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
平日 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]