2022年01月07日
Q:生前対策として家族信託と遺言書のどちらかを検討しています。二つの違いについて司法書士の先生にお伺いします。(稲美)
初めまして、私は稲美在住の70代の男性です。昨今よく耳にする「家族信託」について興味があり、貴所の司法書士の先生がお詳しいとお伺いしたので問い合わせました。私は生前対策として遺言書のようなものを作っていたのですが、遺言書の作成にはいろいろルールがあることを知りました。作り直さねばと思っていたところ、「家族信託」なるものが最近流行っていると聞き、健康で暮らしている今のうちにどちらか都合の良い方を作成したいと思います。家族信託の制度について、また費用も含め、家族信託と遺言書との違いについて教えてください。(稲美)
A:家族信託と遺言では財産管理の開始時期が大きく異なります。
遺言と家族信託の制度の最大の違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。
今まで生前対策といえば遺言書が一般的でしたが、実際のところは、遺言書作成にはいくつか問題もありました。例えば、認知症を患ってしまった場合などは介護や通院に多額の費用が必要となるにもかかわらず認知症のご本人が財産管理を行うことは困難となります。遺言では遺言書を書いた本人が亡くなってからその効果が発生されるため、このような場合には活用することは出来ません。しかしながら、家族信託でしたらお元気なうちに契約をしておけば、ご本人が認知症になっても受託者が財産管理を行うことが出来るため、家族の負担は大きく軽減されます。また、家族信託では信託契約を結んだ時から効力を発生させることができるのだけでなく、亡くなったあとも効力を維持させることができます。
他にも遺言との大きな違いがあります。ご自身の財産の引き継ぎ先について、遺言書では本人から見て、次しか指示できませんでしたが、家族信託では先の先…と連続した行き先を指定することが可能となり、以前よりもコントロールしやすくなりました。例えば、財産管理について、“今は自分と息子が行い、認知症になったら全て息子に任せ、他界したら財産は妻と息子に相続させる”というように一つの信託契約書で定めることが可能です。
家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、“契約”という形をとることで財産の行き先を指定できるだけでなく、使いみちまでも決めておけるため、ご自身の財産について長期的にご本人のご意向を遺したい方は、家族信託を選択されています。
神戸家族信託相談センターでは家族信託について稲美の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が稲美の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。稲美の皆様、ならびに稲美で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の財産を後から追加することはできるものなのでしょうか。(稲美)
司法書士の先生、はじめまして。私は稲美のアパートで一人暮らしをしている70代男性です。
妻が亡くなってからは同じ稲美に住んでいる娘が何かと面倒をみてくれているのですが、年齢が年齢だということで、先日娘から万が一の場合に備えて家族信託をしようと持ち掛けられました。
私のことを考えてくれたうえでの提案だと思うのですが、娘一人に全財産の管理を任せることには正直不安と心配があります。
さすがにそう思っているとは告げられないので、まずはいくらかの財産の管理を任せ、きちんと管理できていることがわかってから残りの財産の管理もお願いする形にしようかと考えています。
このように家族信託の財産を後から追加することは可能かどうか、教えていただけると助かります。(稲美)
A:家族信託の契約を締結した後であっても、信託財産を追加することは可能です。
結論から申しますと、家族信託は契約後であっても信託財産を追加することが可能です。
このように後から信託財産を追加することを「追加信託」といい、原則として委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで新たな信託契約書を追加で作成することになります。
今回、ご相談者様は家族信託を検討している段階かと思われますので、前もって信託契約書において財産の追加ができる旨を記しておけば上記のような面倒な手続きも不要です。
たとえば家族信託の信託財産として金銭を追加したい場合、「委託者が受託者名義の信託口口座に現金を入金することで追加信託契約が成立したとする」というような内容を信託契約書に組み込みます。
そうすればご相談者様が信託口口座に入金するだけで、信託財産を追加できるというわけです。
しかしながら家族信託の信託財産として不動産を追加したい場合は名義変更が必要となるため、追加する度に信託契約書を作成し登記手続きを行わなければなりません。
そうした手間が面倒だと思われる際はどのような家族信託にすれば良いのか、家族信託を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。
なお、家族信託の信託財産を追加する「追加信託」は、委託者であるご相談者様の判断能力が十分にある状態でないと行えないため注意が必要です。
自由度が高いことからさまざまな財産管理の形を実現できる家族信託ですが、最適な信託内容を決定するとなると悩まれることも多々あるかと思います。そのような場合はぜひ、稲美・稲美近郊の皆様の家族信託を多数お手伝いしてきた神戸家族信託相談センターまで、お気軽にご相談ください。
神戸家族信託相談センターでは稲美・稲美近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士がご相談内容をじっくりとお伺いしたうえで、ご満足いただける家族信託の設計をご提案させていただきます。
稲美・稲美近郊で家族信託をご検討される際は、ぜひ神戸家族信託相談センターをご活用ください。
2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託で不動産を信託した場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか?(稲美)
稲美在住の40代会社員です。近頃、稲美市内で不動産経営を行っていた父が高齢になってきたため賃料の管理や建物のメンテナンス等自身で行っていたことをこのまま続けられるか不安だということで、家族信託で私に不動産の管理を任せたいと相談されました。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか?ちなみに現在、稲美市内にある不動産の名義は父になっています。
A:不動産を信託財産として契約した場合、「信託」の登記を行う必要があります。
この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。
家族信託を契約する場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託を契約することで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されます。元の財産の所有者であっても、家族信託の契約後に財産を自由に売買したり、貸すことは出来ません。受託者(財産の管理を任された人)も単独で管理する権利を有しますが、契約を交わしている内容以外の行為を行うことは出来ません。
先述した通り、不動産を信託財産として家族信託する際、登記を行う必要があります。しかし、これによってその不動産が信託財産であることや誰が受託者なのかなど第三者にも家族信託の内容が明らかになります。登記を行うことで、個人の住所や氏名が公示されることとなりますので契約を交わす委託者・受託者・受益者の全員が把握し、納得した上で家族信託を行いましょう。
稲美の皆様、家族信託は複雑な内容が多々ございますが、うまく活用することで、スムーズに遺産を受け継ぐことが出来ます。遺言書とは違い、ご存命であるうちに様々な契約を交わすことができ、また認知症など急に判断能力が低下した場合でも、受託者によって財産を管理することができるので、認知症対策にもなります。
家族信託の契約内容は自由に定めることができますので、直接お客様のお話を聞き、ご事情に沿った契約内容をご提案します。
神戸家族信託相談センターでは初回は完全無料でお話をお伺いします。稲美の皆様、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。稲美で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。
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