2021年01月05日
Q:司法書士の先生にご質問です。家族信託の契約した時点で信託財産に含んでいなかった個人所有の財産は、信託財産に追加出来るのでしょうか?(稲美町)
稲美町在住の70代男性です。数年前にテレビの特集で家族信託のことを知り、息子を受託者として私が管理、運営するマンションのいくつかを信託財産とした契約書を作成しました。その後息子の運営能力を確認し、本格的に任せてよかったと思っています。息子は古くなったマンションの部屋をリノベーションして、賃貸物件の価値を上げたいと考えているようですが、託している信託財産では理想的な改装が出来ないようです。私も息子の意見に賛成なので、取り急ぎマンション運営、運用に必要な資金を信託財産として追加したいと考えていますが、そもそも家族信託の契約途中であっても信託財産を追加することは可能なのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。(稲美町)
A:家族信託では契約後に信託財産を追加することは出来ます。契約書の内容を再度確認してみてください。
ご相談者様のように、家族信託の契約後、受託者に任せている信託財産を追加したい、増やしたいと考える方はいらっしゃいます。特に多くの財産を保有されている方は契約時に全ての財産をいきなり受託者に任せるのは不安に思われるでしょう。家族信託では契約後であっても信託財産を追加することが可能とされています。このことを追加信託と言います。
今回のご相談者様の場合、追加信託を希望されている財産は現金もしくは預貯金です。まずは家族信託の契約書を確認してみてください。現金の場合、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座に、お金を振り込むによって追加信託契約の成立とする」等の金銭の追加が可能である旨の定めがあれば、その通りに振り込みを行うことで信託財産を増やすことができます。そのような文言がない場合には原則、委託者、受託者、受益者の合意をとり、新たに追加の信託契約書の作成が必要です。
なお追加希望の信託財産が不動産の場合、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となるため、司法書士にご相談頂くことをお勧めいたします。なお家族信託はあくまでも信託目的を達成することを目的に契約を結ぶため、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。
神戸家族信託相談センターではお客様のご状況や希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家がご提案させて頂きます。稲美町近辺にお住いの方や、お仕事で稲美町にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託の仕組みや可能性について丁寧にご説明させて頂きますので、稲美町の皆様はお気軽にお問い合わせください。
2020年11月26日
Q:将来、自宅の売却をしたいと考えているのですが、家族信託の制度を利用して今のうちから何か出来ることはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)
私は稲美町に暮らす75歳の男性です。5年ほど前に妻は他界し、三人の子供達はそれぞれ結婚をして稲美町とは遠く離れた場所で暮らしています。私が現在一人で暮らしている稲美町の自宅は、築年数が経っており老朽化しているため、子供たちが相続をしたとしても迷惑になるのではないかと考えています。また私自身は老人ホームへの入居を予定していますので、将来的には自宅を売却し、そこで得た資金は老人ホームの施設費に、残りは三人の子供達に分配しようと思っています。しかしながら私はいつ認知症になってもおかしくないですし、その場合の不動産売却の手続きには少々不安があります。家族信託の制度を利用して何か事前に出来る事はありますでしょうか?(稲美町)
A:家族信託で自宅を信託財産に設定しておくことにより、ご相談者様が売却の手続きを行えない状況になったとしても、受託者の権利で手続きが行えます。
神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。家族信託の活用は財産管理の側面もありますが、今後ご相談者様がより良い人生をおくるうえでも、非常に有効な手段となります。まだまだ世間的な認知度は低いかもしれませんが、遺言や成年後見では解決が難しかった問題も、家族信託の活用次第で解消できることがあるといっても過言ではありません。
今回のケースの場合、ご相談者様が将来介護施設等に入居する際、その資金確保としての不動産売却を行うことが出来るのかをご不安を抱えていらっしゃるという内容ですが、家族信託の制度を利用すると、信託しておいた財産の管理や処分を受託者に託すことが出来るようになるため、万が一ご自身が認知症等になっていたとしてもご自宅売却の手続きを進めることが出来ます。そのためには事前に受託者と家族信託契約を結び、自宅を信託財産に設定する必要があります。財産の管理を任される受託者の決定は非常に重要ですので、誰に依頼するのかよくよくご検討ください。誰でも受託者になることができますので(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。
今回のご相談者様の信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ることとなります。
なお家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。成年後見制度により成年後見人となった人は職務として成年被後見人の財産管理と身上監護を行うことになります。成年後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅を売却するためには家庭裁判所の許可を必要とするため、家族信託契約を事前に結んでいた方がスムーズに手続きが進められるでしょう。ただし施設に入居するための手続きや入院の手続き等は身上監護の範囲となり、受託者では行えませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。
神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、いままでの法律的な手続きでは限界であった希望を叶える可能性があります。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、稲美町にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。
2020年04月06日
Q 相続人ではない長男の嫁に財産を渡したい。家族信託を活用するとできますでしょうか?(稲美町)
私の妻は10年前に他界しておりますが子供が3人おり、みんな稲美町近郊で暮らしています。長年連れ添った妻に先立たれ悲しんでいる時、私を支え、その後、生活を共にしてくれたのは長男夫婦でした。しかし昨年長男が亡くなり稲美町の家には私と長男の嫁だけになってしまいました。長男夫婦に子供がいないため、私の遺産は長女と次女が引き継ぐことになりますが、私が遺産をあげたいと思っているのは相続権のない長男の嫁です。遺言書を残し、私の財産の一部である稲美町の賃貸経営をしているマンションを長男の嫁にあげた場合、子供のいない長男の嫁の亡き後、私の知らない長男の嫁の親族が引き継いでいくのは不本意に思います。私の希望としては、まずは長男の嫁に譲りますが、その後は長女と次女の子供たちに引き継いでほしいです。家族信託なら、私の希望は通りますか?(稲美町)
A 家族信託を活用すればご希望に近い形で実現は可能になります。
相続権のないご長男のお嫁様が財産を引き継ぎ、後に相談者様のお孫様たちに財産を引き継ぎたいというのが、ご相談者様のご希望ですね。遺言書で長男のお嫁様に遺贈することはできますが、長男のお嫁様亡き後に望んでいる人に渡すことの指定はできません。このような場合は家族信託を活用し、受益者(信託財産から利益を受ける人)が亡くなったら、次の受益者に権利が移るように設定するとよいでしょう。今回のご相談内容の家族信託では、収益物件であるマンションを信託財産とします。第一受益者をご相談者様、第二受益者を長男のお嫁様、第三受益者をお孫様達に設定します。そうすることで、ご長男のお嫁様の次にお孫様達が信託財産であるマンションを引き継ぐことが可能となりますので、ご相談者様の意向が反映できるかと思います。ただし、信託を開始してから30年が過ぎると新たな受益権の承継は一度しかみとめられないので気を付けましょう。
ご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお世話になった人やお孫様へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。遺言書では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次まで連続した行き先を指定することができます。このように、遺言書では難しかったことも、家族信託では実現できるという場面も多くあり、活用の幅が広がる制度といえます
ご相談者様のご状況に応じて、契約書の内容を作ることができますので、一度神戸家族信託相談センターにお越しください。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。
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