2023年06月02日
Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。登記名義も変更すべきなのか、司法書士の先生教えてください。(加古川)
加古川在住の男性です。私は加古川に複数不動産を所有しており、その経営管理は全て私一人で長らく行ってまいりました。しかし私も70歳を過ぎ、これまで通りの管理を続けるのが難しいと感じる場面も増えてきました。そこで、家族信託を利用し、信頼のおける家族に私の不動産の管理を任せたいと考えております。
もし加古川にある私名義の不動産を信託財産とした場合、家族信託の契約の際に登記を変更しなければならないのでしょうか。家族信託の利用は初めてですので、司法書士の先生に助言をいただきたいです。(加古川)
A 家族信託の信託財産となる不動産に「信託」の登記を行いましょう。
家族信託の契約をするのであれば、信託財産となる不動産に「信託」の登記が必要となります。
家族信託を契約すると、その信託された財産は信託法に沿って管理されることになります。家族信託契約後は個人の財産ではなくなるため、その財産の元々の所有者であっても、財産を自由に売却したり貸し出したりすることはできなくなります。また、受託者(財産の管理を委託された者)はその財産の管理を単独で行う権利はあるものの、契約内容の範囲外の行為は行うことはできません。
不動産を家族信託する場合、登記を行うことによってその不動産が信託財産であること、受託者として権限をもつのが誰なのかを明確にすることができます。ただご注意いただきたいのは、登記すると個人の氏名や住所が公示されるという点です。不動産を家族信託する際は、契約を交わす委託者だけでなく受託者、受益者それぞれが内容を理解しご納得の上で契約することをおすすめいたします。
家族信託は手続きが煩雑と感じられることもあるかもしれませんが、遺言書とは異なりご存命の間からあらゆる契約を進めることができるため、遺産継承を円滑に行うのに有効な手段と言えます。またもし将来認知症などの理由でご自身の判断能力が不十分になってしまったとしても、家族信託を契約していれば受託者に財産の管理を任せられるので安心です。
加古川の皆様、家族信託は契約内容をご自身のニーズに合わせて自由に指定することが可能です。まずは加古川の皆様の家族信託契約に至ったお気持ちをお聞かせください。
神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に精通した司法書士が、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってよりよいプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。
加古川にお住まいの皆様に納得のいく家族信託となるよう、誠心誠意対応させていただきます。
2023年03月02日
Q:家族信託ではどのようなものが信託財産にできるのでしょうか?(加古川)
はじめまして、加古川在住の者です。現在、家族信託の利用を検討しています。加古川をはじめ複数の不動産を所持しており、その不動産の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によりその借地権を信託したいと考えておりますが可能でしょうか。また、不動産以外にも家族信託してみたいと考えている財産があるので、家族信託での信託財産とはどのようなものが該当するのかも併せて教えていただきたいです。(加古川)
A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。
この度は神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。
お問い合わせいただきました不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。不動産は家族信託の信託財産として最も設定されることの多い財産ですが、その他にも様々な財産が信託財産として設定可能です。
【信託財産に設定できる財産】
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
このように、基本的に経済的価値があるものは信託が可能です。意外に思われるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産にすることができます。
家族信託は自由で柔軟な契約が実現できますので、ご自身の大切な財産を守るためにも家族信託をぜひご検討ください。神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。加古川で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年12月02日
Q:遺言書に代わる生前対策と紹介されていた家族信託について司法書士の先生教えてください。(加古川)
初めまして、加古川に住む70代の者です。私は生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、先日テレビを見ていたら最近では「家族信託」という新しい生前対策があると紹介していました。テレビではざっくりとした紹介だったので、加古川で家族信託に強い事務所を検索して貴所の司法書士に聞いてみようと問い合わせました。私は事業をしているので残された家族が私の相続で揉めることは避けたいと思っています。遺言書と家族信託の違いや、結局のところどっちがいいのか教えて下さい。また、信託銀行の商品とは異なるのでしょうか。(加古川)
A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。
多くの方が生前対策と言えば遺言書を連想されるのではないでしょうか。「家族信託」制度は、超高齢化社会となった現代において、スムーズな遺産承継と柔軟な財産管理を行える制度として、2007年に改正された信託法により設けられました。なお、家族信託は、「民事信託」として扱われることもありますが、内容に差異はありません。
今まで主流とされてきた遺言書にはいくつかの問題点があり、これに代わる制度が期待されていました。遺言書では、財産の所有者が認知症などで判断能力を欠いた場合、ご本人が財産管理を続けることは困難であるため、通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは不可能です。もちろん、介護施設に入所するためにご自宅を売りたいとなった場合も簡単には実現できません。
このような場合、遺言書はご本人が亡くなってから開封するのものですので、生前の問題に遺言書を活用することは出来ません。しかしながらお元気なうちに家族信託を利用しご家族のどなたかを受託者に指定しておけば、認知症を患ってからの財産管理は受託者に任せることが可能です。家族信託契約を行うことで、ご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されることになります。
また、家族信託制度は、契約を結んだ時点からその効力を発生することが可能ですが、遺言書はご本人が亡くなったあとに開封し、そこから効力が発生します。
一方、家族信託契約は先ほどの例のように、ご本人が亡くなる前から受遺者がその契約内容の実行に努めてくれ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
また、ご自身の財産の行き先について、遺言書ではすぐ後の指定しかできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが出来ます。
ご質問の信託銀行についてですが、信託銀行は営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託は取り扱っていません。なお、家族信託契約には多少の費用を用意する必要がありますが、先の先を見据えた対策としては検討されない手はないのではないでしょうか。
加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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