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加古川市 | 神戸家族信託相談センター - Part 7

加古川の方より家族信託についてのご相談

2019年04月11日

Q:家族信託・遺言・成年後見の違いがよくわかりません。(加古川)

私自身はまだ60代で身体は健康そのものですが、加古川市内に自宅を、県外にも不動産を複数所有しており、子供たちのためにも今からできる相続対策はないかと考え始めています。遺言や成年後見は多少知ってはいますが、家族信託の制度があまり理解できていません。遺言の作成などと比べると家族信託は費用もよりかかるようですが、違いやメリットを教えていただけますでしょうか。(加古川)

 

A:遺言や成年後見制度では不可能な部分を補うかたちで家族信託が登場しました。

それぞれの制度は効力が発生する時期が異なります。まずはこの点をポイントに区別をしていくと良いでしょう。

成年後見制度は認知症など “判断能力が不十分になった時期”のみ、遺言は “死後”のみ に効力が発生します。認知症になったときに備えて成年後見制度を、相続財産についてメッセージを残したい場合には遺言書を、というかたちでそれぞれの制度を別個に利用する必要があります。一方、家族信託は “元気な時(契約時)→判断能力が衰えたとき→死亡時→(場合によっては)死後以降” にわたり効力が発生しますので、ご本人の健康状態に関わらず長期にわたり契約の効力が持続する点が特徴です。

 

ご本人の健康状態に関わらずというのは、自分の財産をどうしたいのかについて、場合分けをして指定をすることができるということです。例えば、「元気なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させよう」という内容を一つの信託契約書で定めることが可能となります。

 

この例にもあるように、財産を所有する人と管理する人を別々に定めることができる点も家族信託のもう一つの特徴です。未成年の子や障がいをもつ子に対して財産を承継させたい場合に、管理の部分についてのみ他の方へお願いすることが契約の中で可能となり、より幅広くご家庭の事情に沿うことができるようになりました。

 

遺言との大きな違いとしては、ご自身の財産の行く末を、以前よりもコントロールしやすくなったことが挙げられます。具体的に、遺言書では自分が亡くなった際の財産の分配方法についてしか指定ができませんでしたが、家族信託ではさらに子が亡くなった場合に財産をどうしたいのかというご本人の意向をも反映することができます。

 

ご指摘のとおり家族信託契約の作成段階ではある程度の費用が必要になりますが、一つの契約で長期的な内容を含めることができる点、さらにご本人のご意向をより明確にそして厳格に「契約書」という形で遺せる点から、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

神戸家族信託相談センターでは初回無料相談を設けておりますので、もしご不明な点がございましたらお気軽にご相談にお越しください。当センターは播磨・加古川・明石・神戸地域を中心に活動をしております。加古川在住のお客様の場合、播磨事務所を利用される方が比較的多くいらっしゃいます。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

加古川の方より家族信託のご相談

2019年01月11日

Q:受託者は途中でやめることが出来るのでしょうか?(加古川)

家族信託の契約により、3年前から加古川に住む叔父の受託者を行っています。叔父は元気なのですが、高齢になり私を信頼して受託者を行うことを依頼してくれました。私もこのまま続けていきたいと思っていたのですが、予定外の海外赴任が決まり、当分の間日本に戻ることが出来なくなりそうです。そのため以前のように受託者としての務めを全うできるか不安なため、受託者を辞任すべきかどうか悩んでいます。そもそも家族信託を開始する際にしっかりとした契約を結んでいるのに、途中でやめるということが可能なのでしょうか?なお受益者は叔母になります(加古川)

A:受託者を辞任するには条件があります

家族信託の受託者でいらっしゃる相談者様ですが、結論からお伝えすると、自分自身の判断だけでは辞任することはできません。委託者の財産の管理を託された受託者という立場は責任が重く、家族信託の契約を結ぶ際にその点をしっかり自覚したうえで受けなければなりません。しかしながら諸事情によっては受託者を続けていくことが難しくなる場合もあるでしょう。以下の条件を満たす場合、辞任することが出来ます。

 

①委託者と受益者が受託者が辞任することに同意したとき

②信託の内容の中に辞任できる条件が定められていて、それにあたるとき

③裁判所がやむをえない事情により辞任することを許可した場合

 

今回、委託者の叔父様がご健在ということなので、叔父様と叔母様の同意が得られれば辞任することは出来ます。なお、今回は予定外の海外赴任ということですが、信託契約時に受託者が将来的に病気にかかったり、不慮の事故に遭遇することを考慮し、受託者を複数名置くという判断もできました。この場合信託財産は複数名で管理・運用をしていくことになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の仕組みについて詳しくお伝えしています。家族信託には活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。加古川にお住まいの方々のお役にたてればなによりです。ぜひお困りごとをご相談下さい。

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