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神戸市 | 神戸家族信託相談センター

神戸の方より家族信託についてのご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にうかがいます。家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(神戸)

 

最近家族信託という生前対策があると耳にしました。私の希望と合致するようであればぜひとも利用したいと思っています。私の希望とは、いずれ私が一人で暮らすことが困難となった場合に、私の住む神戸の自宅を売却してその売却金を老人ホーム入居資金にしたいというものです。私には東京に住む子供がいますが、自宅はとても古いため、子供が相続しても迷惑になるのではないかと思うのと、そもそも老人ホームに入居するための資金がないため、ちょうどいいのではないかと思ったからです。生前対策といえば遺言書かと思っていましたが、遺言書は私の死後の希望であるため、生前の希望を伝えられる家族信託に注目しています。私の希望と合致するかと、もし自宅の売却前に私が認知症などになった場合はどうなるのか教えてください。(神戸)

A:家族信託でご自宅を信託財産に設定すると将来的に売却ができます。

 

お話を聞いた限りではご相談者様のご要望を叶えるには家族信託がお役にたてるのではないかと思います。家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分をご相談者様が決めた「受託者」に託すことが可能となります。ご相談者様はまず、受託者を決める必要がありますが、ご自身の財産を預けることになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、信頼できるお子様、知人、一般社団法人などの法人等をご検討されることをおすすめします。
次に、ご自宅を「信託財産」に設定し、ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となります。受益者になることで、ご自宅を売却した後の残金をご自身の指定口座に入れることができます。

また、もしも老人ホームの入居手続き前に認知症になってしまった場合は、成年後見制度をご活用をされるとよいでしょう。受託者は身上監護を行う権利がないため、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。一方、成年後見人は財産管理を行うことは出来ますが、自宅の売却には非常に多くの時間や手間がかかります。このことから、家族信託の契約と併せて成年後見制度の任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ)を一緒にご検討いただくとよいでしょう。

神戸の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より民事信託についてのご相談

2022年11月02日

Q:最近よく耳にする家族信託は民事信託とは何が違うのでしょうか、司法書士の先生にお伺いします。(神戸)

家族信託についてお伺いしたいことがありご相談させていただきました。私は神戸に住む60代の会社員です。私は亡き父から神戸にある不動産をいくつか引き継いでいます。私の子供は3人とも神戸に住んでおり、私が亡くなった後、相続問題が起こらないように遺言書でも書いておこうと思っていたところ、家族信託という生前対策もあるということを知りました。遺言書との違いについては検索をしているうちになんとなくわかってきましたが、サイトによって家族信託と記載されていたり、民事信託となっていたり、こんがらがっています。そもそも家族信託と民事信託は違うものですか?ふたつの違いについて教えてください。(神戸)

 

A:家族信託と民事信託には法律による定義がないため、基本的には同じものと言えます。

神戸家族信託相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

まず、結論から申し上げますとこの二つは同じものと理解していただいて結構です。そもそも民事信託は、営利を目的としない一般の方が受託者となり財産管理を行う信託のことを言い、家族信託は民事信託の一種で、家族と結ぶ非営利の信託契約ということになります。

一方で、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。

今まで生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託や民事信託は、委託者が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能となる新しい生前対策として注目されています。
また、家族信託や民事信託と遺言書との明確な違いとして、遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できませんでしたが、家族信託や民事信託では次の次と連続して指定することが可能となる比較的自由度の高い生前対策となっています。

 

神戸の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2022年10月04日

Q:最近話題の家族信託について、仕組みを簡単に知りたいたいので司法書士の先生にお伺いできないでしょうか。(神戸)

はじめまして。神戸在住の60代の男性です。

最近テレビ番組の特集で家族信託のことを知り、興味を持っていますが、いまいち理解できていないので問い合わせいたしました。

比較的新しい財産管理の手段であると認識しているものの、どのような場面で活用できるのかを知りたいと思っています。特に神戸にて事業を行っているので、その点でも利用する方法があれば、取り入れたいと考えています。

簡単でよいので仕組みを教えていただけませんか。理解したうえで司法書士の先生のご相談会に伺いたいと考えています。(神戸)

A:家族信託は老後の生活を支える、新しい財産管理の形です。

神戸家族信託相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

「家族信託」という言葉を聞きなれない方は多いかと思いますが、実は老後の生活を支えるうえで非常に有効な仕組みであるといま注目されています。簡単にはなりますが、仕組みについて解説いたしますのでご参考にしてみてください。

 

「信託」というと信託銀行などを思い浮かべるのは一般的ではないでしょうか。資産運用などの話となると、お金を持っている方限定の話かと思われるかもしれませんが、「家族信託」の可能性はそれだけではなくさまざまな方の活用が期待できます。例えば、認知症対策として。認知症になり判断能力が低下してしまうと、法的な契約を行えなくなります。「介護施設入居資金を得るために自宅を売りたい」となっても、認知症の人は手続きができないうえ、家族であっても本人が所有するものを自由に売ることはできないので、資金が確保できる施設入居の機会を逃してしまうかもしれません。

このような場合、成年後見人を選任してその人が手続きをおこなうという方法をとりますが、本人の自宅等を売る場合には家庭裁判所の許可を要するため、スムーズに売却手続きを進めることは難しいでしょう。そこで家族信託です。

家族信託は、委託者(自分の財産を委託する人)、受託者(信託財産の管理等を任される人)、受益者(信託財産から得た利益を受ける人)で構成され、3者間で契約を結びます。認知症を発症する前に自宅等を信託財産として契約を結んでおけば、受託者が信託契約書に沿って管理・運用・売却等が自由にできるため、成年後見制度を利用せずとも財産管理が可能です。

 

ご相談者様は会社を運営しているとのことで、自社株を信託財産とすれば、事業承継の手段にもなります。病気やけがなどの際にご自身が経営判断ができなくなっても、後継者に権限を渡すことができるため、安心でしょう。

そのほかにも、相続対策や障害があるお子様に財産を残したい場合などにも家族信託は役立ちます。

さまざまな活用方法が期待できるため、ぜひ一度ご相談にお越しください。

 

神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。

まだまだ家族信託はなじみがないと感じるかもしれませんが、詳しくお伝えいたしますので、神戸にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご活用ください。

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