2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託で不動産を信託した場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか?(稲美)
稲美在住の40代会社員です。近頃、稲美市内で不動産経営を行っていた父が高齢になってきたため賃料の管理や建物のメンテナンス等自身で行っていたことをこのまま続けられるか不安だということで、家族信託で私に不動産の管理を任せたいと相談されました。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか?ちなみに現在、稲美市内にある不動産の名義は父になっています。
A:不動産を信託財産として契約した場合、「信託」の登記を行う必要があります。
この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。
家族信託を契約する場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託を契約することで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されます。元の財産の所有者であっても、家族信託の契約後に財産を自由に売買したり、貸すことは出来ません。受託者(財産の管理を任された人)も単独で管理する権利を有しますが、契約を交わしている内容以外の行為を行うことは出来ません。
先述した通り、不動産を信託財産として家族信託する際、登記を行う必要があります。しかし、これによってその不動産が信託財産であることや誰が受託者なのかなど第三者にも家族信託の内容が明らかになります。登記を行うことで、個人の住所や氏名が公示されることとなりますので契約を交わす委託者・受託者・受益者の全員が把握し、納得した上で家族信託を行いましょう。
稲美の皆様、家族信託は複雑な内容が多々ございますが、うまく活用することで、スムーズに遺産を受け継ぐことが出来ます。遺言書とは違い、ご存命であるうちに様々な契約を交わすことができ、また認知症など急に判断能力が低下した場合でも、受託者によって財産を管理することができるので、認知症対策にもなります。
家族信託の契約内容は自由に定めることができますので、直接お客様のお話を聞き、ご事情に沿った契約内容をご提案します。
神戸家族信託相談センターでは初回は完全無料でお話をお伺いします。稲美の皆様、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。稲美で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。
2021年03月04日
Q 司法書士の先生にご相談です。家族信託で不動産を信託しましたが、名義の登記はそのままでよいのでしょうか?(神戸)
神戸で不動産経営をしておりますが、自分が高齢になった時に管理を続けていけるのかが不安になり色々を調べているところです。その中で、家族に不動産管理を任せる家族信託という方法があると知り、詳しいお話しを司法書士の先生にお伺いしたいと思っています。不動産の名義については、現在は神戸市内のものは私名義になっていますが、これらの不動産を信託財産として家族信託が契約できればと思っています。この場合、不動産の名義の登記は変更する必要があるのでしょうか?自分にあった家族信託の契約がその他にもあるようでしたら、合わせてお話しを聞きたいと思っています。(神戸)
A:不動産を信託財産として家族信託契約をした場合は、「信託」の登記を行います。
家族信託契約により不動産を信託財産とした場合、その不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託契約により信託された財産は個人の財産ではなくなります。それらは信託法にそって信託財産とされ管理をされることになります。財産の元々の所有者であっても、家族信託を契約した後は、自由に信託財産を売買や貸し借りをすることは出来なくなります。また、管理を任された受託者も、単独で管理をする権利がありますが契約内容以外の行為は行うことは出来ません。
不動産を家族信託契約により信託財産とする場合、その旨登記をする必要があるとお伝えいたしましたが、この登記によりこの不動産が信託財産であり受託者が誰であるのか等の内容が第三者にも明らかになりますので十分に注意しましょう。登記することで、個人の住所、氏名が公示されます。ですから、家族信託契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、把握し理解した上で家族信託契約を結びましょう。
家族信託は、手続き上複雑な面もございますが上手く活用することにより遺産承継を円滑に行うことが可能になります。生前からできる対策として遺言書がありますが、遺言書とは異なり、ご自身がご存命であるうちにあらゆる契約を交わすことができるのが特徴です。また、家族信託契約後に認知症等で判断能力が低下した際にも、受託者が財産を管理することができる為、認知症対策にもとても有効です。
家族信託の契約内容は、契約をする皆様がその内容を自由に設定することができますので、直接お客様のお話しを伺い、お客様のご希望に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。
神戸家族信託相談センターでは、初回の相談は完全無料でお話しをお伺いしております。家族信託に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。神戸での家族信託に関するお困り事には自信がございますので、お困りの方はぜひ神戸家族信託相談センターへとご相談ください。
2020年08月08日
Q:家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(神戸)
神戸在中の者です。高齢になってきたため生前対策について最近よく考えるようになりました。子供たちのために出来る生前対策について調べていたところ、家族信託という制度があることを知りました。しかし自分で調べてみてもいまいちどのような制度なのかが分かりません。遺言書を作成するのと比べ、費用もかかるようなので家族信託のメリットや遺言との違いを教えていただきたいです。(神戸)
A:生前から長きにわたる財産管理を可能にするのが家族信託のメリットです。
遺言は、遺言を作成した本人の死亡により効力が生じます。一方家族信託は、信託契約を結んだ時点から効力を発生することができます。つまり、本人が生きているうちでも効力がある制度が家族信託です。さらに、ご本人が亡くなった後もその効力を維持させることができます。
遺言と家族信託の制度の違いは効力が発生するタイミングが異なるという点です。
生前対策においては、遺言書を書いておけば安心という認識されている方が多いですが、実際には複雑なケースもあり、それだけで対策が十分とは言い切れません。例えば、ご本人が認知症を患ってしまった場合、本人による財産管理は困難になる上、介護や通院に多額の費用が必要になります。こういった場合に家族信託を事前に結んでおくことによって、ご本人が認知症になった場合でも、家族信託を契約した委託者(認知症を患ったご本人)の財産を受託者が管理・運用することができますので、ご家族の不安を大幅に軽減することができます。
また、家族信託はご自身の財産の行く末をコントロールしやすくなった点も、遺言との大きな違いです。遺言はご自身から見て直後の財産の行き先を決めるだけですが、家族信託では財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定しておくことが可能です。例えば、「元気なうちの財産管理は自分と息子で行い、万が一認知症になった場合の財産管理は全て息子に任せる。自身が他界した際には受益者を妻と息子に。」という内容を信託契約によって定めることができます。
尚、専門家に家族信託の契約書の作成を依頼すると、ある程度の費用が必要になりますが、ご自身の大切な財産の行き先や使いみちを生前に細かく決めておくことができますので、財産をより有効に使ってもらえる可能性が広がります。家族信託は遺言と比べ、ご本人のご意向を長きにわたって継続することができますので総合的な判断で家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。
神戸家族信託相談センターは、神戸の家族信託の専門家として日々神戸の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となりました。ご自身の将来について細かい対策を定めることができますので、ご興味のある方はぜひ神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用いただければと思います。生前対策についてお悩みの方は、まずは神戸家族信託相談センターにお問い合わせください。
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