会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

神戸市 | 神戸家族信託相談センター - Part 7

神戸の方より家族信託のご相談

2018年11月12日

Q:信託すると財産は誰に物になるのでしょうか(神戸)

私が所有している神戸の不動産を息子に信託したいと考えています。この場合、信託契約をすると、神戸の不動産は息子の物という扱いになるのでしょうか?(神戸)

A:信託財産として独立した財産になります。

家族信託(民事信託)をすると、不動産の名義は委託者(ご相談者様)から受託者(息子さん)に移ります。受託者が不動産の処分や管理をする権限がある為、不動産の名義は息子さんになります。しかしながら、便宜上不動産の名義が息子さんに移るというだけであって、神戸にある不動産が受託者の物になるというわけではございません。かといって委託者の物でもありません。また受益者の物でもありません。では、信託財産は誰の物になるのでしょうか。

不動産の名義変更を行うケースとしては、不動産の売買や相続によって不動産を取得した場合ですが、この場合には登記に権利が移った原因が「売買」」や「相続」といった記載がされます。

不動産を信託した場合には登記上では、信託を原因として名義が受託者になった事が記載されます。しかしこれは不動産は受託者の物になったという事ではなく、信託され、誰のものでもなくなったという事になります。

家族信託における財産は、信託された財産であり、誰のものでもなく信託財産として独立した財産という扱いになります。少々ややこしいですが、家族信託をする際には信託財産は誰のものでもなく、信託財産であるという事を念頭においておくと良いでしょう。

神戸の不動産の家族信託をお考えでしたら、ぜひ当センター神戸事務所の初回無料相談をご利用ください。まずはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2018年10月26日

Q:委託者の身内ではない人物を受託者に出来ますか?(神戸)

神戸で妻と暮らしております。神戸市内に賃貸マンションを所有しているのですが、子供達は嫁いでおり県外で生活している事もあり、将来の不動産の管理と運営に不安があります。今回、家族信託という制度が利用できるのではないかと思いこちらを利用させて頂きました。家族信託契約において、委託者である私の子でも親族でもない人物を受託者と指定できるのでしょうか?(神戸)

A:子、親族以外の人も受託者になる事が出来ます。

家族信託における受益者はどなたでもなる事が可能です。お子様や親族の方ではない人物がなる事も問題ありません。しかし、ご自身の財産を管理・運営を任せますので信頼のおける人物へと依頼をしましょう。個人ではなく法人を受託者にする事も可能ですが、法人に依頼をする場合には一般社団法人が指定されるケースが多いです。

どなたでも受託者になる事は出来ますが、次にあげる方は受託者にはなれませんので注意が必要です。

  • 未成年者
  • 成年被後見人
  • 被保佐人

これらの方は親族であっても信託をするための十分な判断能力があるとはみなされない為、受託者にはなれません。

神戸家族信託相談センターは、神戸の方の家族信託(民事信託)のお困り事についてお手伝いさせて頂いております。認知度が高くなりつつある家族信託ですが、まだまだ実際に運用をしている事務所は少ない状況です。神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家が実際のご相談事例をもとに、お客様のご状況にあわせた提案をさせて頂きます。家族信託の専門家である当相談センターに安心してお任せ下さい。

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