会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 17

稲美町の方より家族信託についてご相談

2021年01月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。家族信託の契約した時点で信託財産に含んでいなかった個人所有の財産は、信託財産に追加出来るのでしょうか?(稲美町)

稲美町在住の70代男性です。数年前にテレビの特集で家族信託のことを知り、息子を受託者として私が管理、運営するマンションのいくつかを信託財産とした契約書を作成しました。その後息子の運営能力を確認し、本格的に任せてよかったと思っています。息子は古くなったマンションの部屋をリノベーションして、賃貸物件の価値を上げたいと考えているようですが、託している信託財産では理想的な改装が出来ないようです。私も息子の意見に賛成なので、取り急ぎマンション運営、運用に必要な資金を信託財産として追加したいと考えていますが、そもそも家族信託の契約途中であっても信託財産を追加することは可能なのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。(稲美町)

 

A:家族信託では契約後に信託財産を追加することは出来ます。契約書の内容を再度確認してみてください。

ご相談者様のように、家族信託の契約後、受託者に任せている信託財産を追加したい、増やしたいと考える方はいらっしゃいます。特に多くの財産を保有されている方は契約時に全ての財産をいきなり受託者に任せるのは不安に思われるでしょう。家族信託では契約後であっても信託財産を追加することが可能とされています。このことを追加信託と言います。

今回のご相談者様の場合、追加信託を希望されている財産は現金もしくは預貯金です。まずは家族信託の契約書を確認してみてください。現金の場合、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座に、お金を振り込むによって追加信託契約の成立とする」等の金銭の追加が可能である旨の定めがあれば、その通りに振り込みを行うことで信託財産を増やすことができます。そのような文言がない場合には原則、委託者、受託者、受益者の合意をとり、新たに追加の信託契約書の作成が必要です。

なお追加希望の信託財産が不動産の場合、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となるため、司法書士にご相談頂くことをお勧めいたします。なお家族信託はあくまでも信託目的を達成することを目的に契約を結ぶため、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

神戸家族信託相談センターではお客様のご状況や希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家がご提案させて頂きます。稲美町近辺にお住いの方や、お仕事で稲美町にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託の仕組みや可能性について丁寧にご説明させて頂きますので、稲美町の皆様はお気軽にお問い合わせください。

明石の方より家族信託についてのご相談

2020年12月09日

Q:父は家族信託で叔父の受託者でした。父が亡くなって、私がその地位を引き継ぐべきか司法書士の先生にお伺いします。(明石)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は明石に住む50代の会社員です。私の父は数年前から家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって叔父が所有している明石にある駐車場の管理や運営を行っていました。先日父が77歳で亡くなり、相続人は私だけでしたので私が父の遺産を相続することになりました。私が父の財産を相続した場合、父の受託者の地位も私が相続し、私が叔父の駐車場の管理を行わなければならないのでしょうか?私は明石にある会社に勤めるごく普通の会社員ですし、管理職として忙しく働いており、叔父の不動産の管理をする時間的余裕はありません。もし受託者の地位を引き継がなければならないようでしたら生活もガラッと変わってしまうように思います。できれば引き継ぎたくはないのですが、どうしたら良いでしょうか。(明石)

A:家族信託の受託者の地位は原則引き継ぎません。

結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。「受託者」とは「ある人(委託者)から財産を託されて、管理をする人のことで、委託者と契約を交わして財産管理を任される人のことを言います。委託者はほとんどの場合、受託者を決める際「この人に信託財産をお願いしたい」と思って家族信託を結んでいますので、相続の際に受託者の地位が他の相続人に受け継がれてしまうと、委託者が希望した人物ではなくなってしまうため、委託者の意に反してしまいます。

したがってご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありませんが、もし家族信託の契約書に第二受託者をご相談者様とするというような記載があればご相談者様が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。

 

明石の皆様、家族信託では様々な財産管理を設計する事が可能となります。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてよりご希望に近い対策をする事が可能です。明石の皆様のご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめ致します。明石家族信託相談センターでは、初回無料で明石の皆様のお悩みをお伺いしております。明石にお住まいの皆様、ぜひ一度明石家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。明石家族信託相談センターのスタッフ一同明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2020年11月26日

Q:将来、自宅の売却をしたいと考えているのですが、家族信託の制度を利用して今のうちから何か出来ることはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)

私は稲美町に暮らす75歳の男性です。5年ほど前に妻は他界し、三人の子供達はそれぞれ結婚をして稲美町とは遠く離れた場所で暮らしています。私が現在一人で暮らしている稲美町の自宅は、築年数が経っており老朽化しているため、子供たちが相続をしたとしても迷惑になるのではないかと考えています。また私自身は老人ホームへの入居を予定していますので、将来的には自宅を売却し、そこで得た資金は老人ホームの施設費に、残りは三人の子供達に分配しようと思っています。しかしながら私はいつ認知症になってもおかしくないですし、その場合の不動産売却の手続きには少々不安があります。家族信託の制度を利用して何か事前に出来る事はありますでしょうか?(稲美町)

 

A:家族信託で自宅を信託財産に設定しておくことにより、ご相談者様が売却の手続きを行えない状況になったとしても、受託者の権利で手続きが行えます。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。家族信託の活用は財産管理の側面もありますが、今後ご相談者様がより良い人生をおくるうえでも、非常に有効な手段となります。まだまだ世間的な認知度は低いかもしれませんが、遺言や成年後見では解決が難しかった問題も、家族信託の活用次第で解消できることがあるといっても過言ではありません。

 

今回のケースの場合、ご相談者様が将来介護施設等に入居する際、その資金確保としての不動産売却を行うことが出来るのかをご不安を抱えていらっしゃるという内容ですが、家族信託の制度を利用すると、信託しておいた財産の管理や処分を受託者に託すことが出来るようになるため、万が一ご自身が認知症等になっていたとしてもご自宅売却の手続きを進めることが出来ます。そのためには事前に受託者と家族信託契約を結び、自宅を信託財産に設定する必要があります。財産の管理を任される受託者の決定は非常に重要ですので、誰に依頼するのかよくよくご検討ください。誰でも受託者になることができますので(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。

今回のご相談者様の信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ることとなります。

 

なお家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。成年後見制度により成年後見人となった人は職務として成年被後見人の財産管理と身上監護を行うことになります。成年後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅を売却するためには家庭裁判所の許可を必要とするため、家族信託契約を事前に結んでいた方がスムーズに手続きが進められるでしょう。ただし施設に入居するための手続きや入院の手続き等は身上監護の範囲となり、受託者では行えませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

 

神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、いままでの法律的な手続きでは限界であった希望を叶える可能性があります。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、稲美町にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。