会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 19

明石の方より家族信託についてのご相談

2020年07月15日

Q:家族信託で不動産を信託します。この場合、登記名義の変更は必要ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(明石)

明石市内在住の60代の自営業です。具体的には不動産経営を行っており、賃料の管理や建物のメンテナンス等、全て自分で行っています。先日健康診断で引っかかり、健康に不安が出てきました。いずれ高齢になった時のことを考えると、このまま自分で管理運営できるのかと不安になっています。そこで最近家族信託という新しい分野があると耳にし、興味を持ちました。信頼できる家族に不動産の管理を任せることができればこの先安心して生活していけると思うのですが、家族信託を契約する際、明石市内の私名義の不動産である信託財産の登記変更をする必要はありますか?(明石)

 

A:不動産を家族信託する際は“信託”である旨の登記を行います。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に対して信託の登記を行う必要があります。信託の登記を行うことで、その不動産が信託財産であること、誰が受託者として権限をもつのか等、第三者にも明らかになります。また、元々の財産の所有者であったとしても、家族信託契約後は自由に財産の売買をしたり貸したりすることはできなくなります。信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されるためです。また、財産の管理を託された受託者も、契約内容通りのことをする権利は持ちますが、契約内容以外の行為を行うことはできません。

また、不動産を家族信託する際の登記を行うことにより、個人の住所や氏名等のプライバシーが公示されますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員にきちんと内容を理解してもらい、承諾を得て家族信託を行うことが大切です。

 

家族信託は、上手に活用することにより遺言書とは目的の違う遺産承継を行うことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。いずれにせよ、ご存命であるうちに契約を交わす必要があります。

家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、神戸家族信託相談センターでは、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

 

明石にお住まいの皆さま、当センターでは、初回は無料でお話しをお伺いしておりますので家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。明石で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を明石の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの明石の方はぜひご連絡ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託に関するご相談

2020年06月11日

Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)

私は息子家族と加古川に住んでいる主婦です。夫はすでに他界しております。認知症対策のため、家族信託をしないかと息子に相談されました。しかし、私としてはまだ元気ですし、急に全財産を息子に管理させるのに不安があります。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)

 

A:信託財産を途中で追加することは可能です。

家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。これを追加信託といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

また、今回認知症対策のために家族信託をお考えとのことですが、追加信託は契約のため、委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんので、ご留意ください。

 

家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。 ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2020年05月05日

Q:叔父の家族信託の受託者の立場を辞退したいと思っています。(神戸)

神戸に住んでいる男性会社員です。神戸市の隣にある明石市に住む70代の叔父は数年前から家族信託を利用しており、私は受託者を頼まれ引き受けています。受益者は叔父の妻である叔母になります。受託者としての仕事は特に問題はありませんでしたが、この度、私の仕事の関係で海外赴任することとなり、今後受託者としての立場を続けることは難しくなりそうです。そこで、中途半端な仕事をして叔父に迷惑をかけたくありませんので、これを機に受託者の立場を下りたいと思っています。家族信託を開始する際にきちんとした契約を結んでいますが、やむを得ない状況であれば受託者としての立場の辞退は可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?(神戸)

 

A:家族信託の受託者の立場を辞退するには一定の条件を満たす必要があります。

受託者は委託者に信頼され、委託者の財産の管理する立場であり、その責任は非常に重く、受託者の立場を引き受けた者が、自身の判断だけで辞任することはできません。よって家族信託の契約の際には、しっかりとした覚悟をもって引き受けなければならないのです。

しかしながら受託者にも生活がありますので、受託者がその立場をどうしても辞退しなければならない状況となった際は、以下の条件を満たすことで辞任が可能となります。

 

  • 信託の契約内容の中の辞任の条件と辞任の理由が合致した場合
  • 委託者と受益者が辞任について合意した場合
  • やむをえない事情があると裁判所が判断した場合

 

今回のご相談者様の場合、委託者である叔父様がご存命ですので、叔父様と叔母様の同意を得ることで辞任する事が可能となるでしょう。また、最初に信託契約を結ぶ際、将来受託者が病気になった、または不慮の事故に遭遇した等、ある程度予想可能な事態を鑑み、受託者を複数名置くことも可能です。その際の委託者の信託財産は、依頼された複数の受託者で管理・運用することになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料で神戸にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

神戸にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。神戸の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を神戸の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの神戸の方はぜひお立ち寄りください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

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