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家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年04月03日

Q:父は、叔母の家族信託で受託者でした。いずれは私が引き継ぐのか司法書士の方に伺います。(播磨町)

私は50代の会社員です。80代の父は去年から三宮の病院に入退院を繰り返しています。このまま父が亡くなると、私は相続人なので父の遺産を相続することになるかと思いますが、父は叔母の家族信託の受託者であるため、そういったものはどうなるのか気になっています。叔母は代々受け継いだ土地の有効利用策としてにマンションを所有し運営しています。叔母は数年前から家族信託を始め、その際に父は叔母の受託者となって、叔母のマンション管理や経営も行っていました。私は播磨町で細々と暮らす会社員ですので、父のようにマンション経営をするような知識も暇もありません。もし、私が相続人となって父の財産を相続すると、叔母の受託者の地位も私が相続して叔母のマンション管理をしなければならないのでしょうか?(播磨町)

A:家族信託における受託者の地位は基本的には引き継ぎません。

この先お父様が叔母様の受託者の地位にあるままお亡くなりになったとしても、基本的には受託者の地位は相続人には相続されません。つまり、ご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぐことはありませんのでご安心ください。委託者が受託者を決める際、おおくの場合は誰に受託者になって欲しいか決めています。それにもかかわらず、受託者の地位が相続で引き継がれてしまうと、最悪の場合、委託者は誰かもわからない方に受託者を依頼することになってしまいます。もちろん受託者も良く分からない親戚のために働くことになり、「信頼関係」が脆弱となってしまいます。ただし叔母様とお父様の契約で、家族信託の契約書に「第二受託者の記載」がある場合には、その方が次の受託者となります。特に第二受託者の記載がないようでしたら、委託者と受益者が話し合って決めることになります。
また、余談になりますが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産の登記には、お父様の記名がされていますが、相続財産ではありません。

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生に相談があります。どのようなものを家族信託の信託財産にできるのでしょうか?(三宮)

はじめてお問い合わせいたします。私は三宮に住む60代の男性です。最近、年の離れた兄弟が認知症を発症したことにより、自分も将来に向けて対策が必要ではないかと考えるようになりました。その一つとして家族信託に興味を持っています。

現在、三宮を含む兵庫県内に複数の不動産を所有していますが、今回ご相談させていただきたいのはその土地の事です。三宮にあるほとんどの土地は所有権を持っているのですが、一つだけ借地の上に自社のアパートを建てている土地があります。所有者に地代を支払い管理している土地になりますが、その権利である「借地権」も家族信託により信託することが可能でしょうか。

また不動産以外にも有価証券等様々な種類の財産を保有しています。どのような財産を信託財産にすることが出来るのか司法書士の先生にご相談したいです。(三宮)

A:不動産の借地権についても家族信託において信託財産に設定することはできますが、注意すべきことがあります。

神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。

結論からお伝えいたしますと、ご相談者様が悩んでいらっしゃる不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることができます。ただし、信託財産に設定する際には必ず地主の承諾を得るようにしましょう。

 家族信託の仕組み上、信託を行うと建物の所有権や土地の借地権は委託者であるご相談者様から管理を任せる人(受託者)に移転することになります。法律では土地の借地権を譲渡するには地主の承諾を必要とされているため、信託に伴い借地権を譲渡する場合には事前に地主に確認するようにしてください。

 なお、不動産の借地権以外にも信託財産とすることができる財産は複数あります。例えば以下の財産です。

 ・株式、投資信託、債券などといった有価証券および金銭

・動産(絵画、骨とう品、車、バイク、船舶など)

・ペットや家畜

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・著作権、知的財産権

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

 家族信託は比較的自由に契約の内容を定めることも可能です。ご相談者様の大切な財産を守るためにも、家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 神戸家族信託相談センターでは、お客様のそれぞれのお悩みごとをお伺いし、どのような信託がベストなのかを一緒に考え。プランをご提案させていただきます。三宮で家族信託をご検討の方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。三宮の皆様にむけ初回のご相談は完全無料で行っております。神戸家族信託相談センターの所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託の信託財産を途中で増やすことは可能でしょうか。(三宮)

三宮に住んでいる50代の会社員です。私には近所に住んでいる高齢の母がおります。最近母から「認知症対策のために家族信託という制度がおすすめらしい。」という話をされました。父は既に亡くなっておりますし、今後の家族のためになる制度であれば利用はしたいと思い、母と相談して前向きに検討を行っております。しかし、母としては未だ元気なので、当初は少額の管理を私に任せて、行く行くは全財産の管理を私に任せる見通しを持っているらしいです。しかし家族信託という制度がそういった段階的な信託財産の追加を行える制度なのか不明確な点があり、ご教示いただきたいです。(三宮)

A:家族信託の財産を途中で追加することは可能です。

神戸家族信託相談センターにお問合せありがとうございます。

家族信託では、契約後に信託財産を追加することが可能であり、これを「追加信託」といいます。

この「追加信託」を行う際には、原則として委託者・受託者・受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作成しなくてはなりません。ですので、ご相談者様のようにあらかじめ家族信託を検討中の段階であれば、信託契約書の中に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。これによって追加で信託契約書を作成する必要がなくなります。

但し、注意点していただきたい事が何点かございます。信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるという事です。信託目的に反するような財産の追加は出来かねます。そして、金銭の場合はご案内した方法で追加が可能ですが、追加したい財産が不動産の場合は名義変更が伴いますので、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。そして、追加信託は契約のため、委託者の判断能力が十分ある状態でなければ行えません。今回認知症対策のために家族信託をお考えとのことですので、十分にご留意ください。

 

家族信託という制度は自由度が高く、状況に合った財産管理を柔軟に設計する事が可能です。ご家族ごとに起こり得る将来のことを考えて、そのご家庭に最適な信託を設定するには家族信託の経験豊富な地域の専門家に相談することをおすすめします。三宮で家族信託をお考えの場合には神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。所員一同、三宮の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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