2022年08月03日
Q:将来的に自宅を売却したいと考えているのですが、その際の認知症対策として家族信託を活用できると聞きました。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
加古川に暮らす70代の主婦です。夫とは死別しており、息子も独立して加古川から離れて生活しています。
長く住んでいる加古川の自宅はとても古く、息子が相続することになっても困ることになるのではと思っています。私もゆくゆくは老人ホームへの入居を考えておりますので、自宅は売却して入居資金としたいのですが、その時に認知症を患っていた場合は不動産を売却することは難しいと思います。
その様な場合の備えとして家族信託が活用できると聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることで管理・処分を他者に託すことができます。
ご相談者様のご懸念の通り、法律行為である不動産の売却を行うことは認知症を患っている方は出来ません。対策としては、家族信託を利用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができるため、受託者が不動産の売却を行うことが可能になります。
今回のご相談のケースですと信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者および受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そしてご自身の財産を託すことになる受託者の選定は慎重に行いましょう。お子様や信頼できる方、もしくは一般社団法人などの法人などに依頼する事も出来ます。
認知症になる前に家族信託の契約を結び、将来受託者が信託財産である自宅を売却した際の売却金は受益者の指定する口座へ入金されます。
神戸家族信託相談センターでは、加古川の皆様および加古川周辺地域の皆様の家族信託に関する無料相談をお受けしております。家族信託について加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による相談の場を設けております。家族信託だけでなく、相続全般に精通した専門家が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更は必要でしょうか。司法書士の先生、教えてください。(加古川)
司法書士の先生、はじめまして。私は幼少期より加古川で暮らしている70代男性です。
先祖代々受け継がれてきた不動産を複数所有しており、その管理や運営を一人で行っているのですが、いつまでも元気でいるとは限りませんし、このまま続けていくことに正直不安を覚えています。
そのことを知人にもらしたところ、不動産の管理や運営を信頼できる人に任せられる「家族信託」という財産管理の方法があることを教えてもらいました。ぜひとも利用したいと思っているのですが、気になるのが信託財産にしたい不動産の登記です。
所有している不動産の名義はすべて私になっているのですが、家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更が必要になるのでしょうか?(加古川)
A:家族信託で不動産を信託財産にする場合、「信託登記」を行う必要があります。
家族信託では、財産の所有者であり託す人を「委託者」、託された財産(信託財産)の管理・運営を行うことになる人を「受託者」といいます。
受託者には個人の財産と信託財産を分けて管理を行う「分別管理義務」が生じるため、家族信託に際して締結した契約内容を第三者に公表しなければなりません。
そのためには「信託登記」を行う必要があり、家族信託で不動産を信託財産とする場合には必ずしなければならない手続きです。何を登記するかについては法律による規定があります。
【信託登記の主な登記事項】
- 委託者・受託者・受益者の氏名ならびに住所
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了の事由 等
信託財産とした不動産の登記名義人を受託者に移す「所有権移転登記」は、信託登記のように義務付けられているものではありません。しかしながら不動産を信託財産とする信託契約を締結したと第三者に主張できるようになる手続きですので、家族信託におけるトラブルを回避する意味でも、信託登記とともに行っておくのが一般的だといえるでしょう。
いずれの手続きもご自分で行えますが、スムーズに手続きを進めるには専門知識を要します。「早く手続きを完了したい」「自分で行うのは無理そう」とお考えの際は、家族信託に精通した神戸家族信託相談センターの司法書士に、ぜひともお任せください。
まだまだ新しい財産管理の方法である家族信託では、豊富な知識と経験を備えた専門家を選ぶことが重要です。神戸家族信託相談センターの司法書士であれば、加古川の皆様が希望される家族信託の形を実現させることが可能ですので、まずは初回無料相談をご利用ください。
加古川の皆様からのお問い合わせを、神戸家族信託相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年06月01日
Q:家族信託は事業承継にも活用できると聞いたのですが、どのような方法でしょうか。司法書士の先生にご相談したいです。
私は稲美にて事業を経営している60代の男性です。
昨年、入院したこときっかけに、そろそろ事業承継を進めたいと考えるようになりました。後継者として同じく稲美に住む長男を考えていますが、優しい性格のため経営者に向いているか判断がつかない状態です。それゆえいきなり全権をわたしてしまうことに戸惑いがあります。
家族信託を利用して、長男を育成しながら事業承継を進める手立てはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美)
A:家族信託は事業承継にも非常に有効な手段です。後継者を育てながら議決権を渡すことができます。
日本では経営者の高齢化にともない、事業の後継者不足が問題となっています。ご相談者様のように後継者の候補がいたとしても、すべてを任せるには実力が伴わず、もう少し教育を進めてからと考える方も少なくないでしょう。
しかしながら経営者がご高齢の場合、いつ、けがや病気により仕事ができなくなる日が来るかはわかりません。突然の病気等で長期的な入院が必要になると会社にとって大事な判断ができず、不利益を被る結果になることも考えられます。
そのような場合の備えとしても、家族信託を利用した事業承継対策は非常に有効です。
事業承継のため家族信託の契約を結ぶ場合、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者とし信託財産に自社株を設定します。こうすることで会社の議決権は後継者に渡しつつ、受益者として配当を受ける権利などは現経営者がもつことができます。また自らを指図権者に設定すれば、議決権の行使について後継者に指図することが可能となるため安心でしょう。
なお、利益を得るのが自分のため、贈与税はかかりません。
残念ながら後継者が適任ではないと判断した場合、家族信託の契約を解除することも考えられます。生前の株式譲渡による事業承継では、譲渡後に経営に関わることが難しくなりますが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しながら事業承継を進めることができるでしょう。
神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様より家族信託に関するお問い合わせをお待ちしております。
家族信託は自由度が高く、遺言や成年後見といった法律的な手続きでは難しかった希望を叶えられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などを専門家から詳しくお伝えいたしますので、稲美にお住まいの皆様、ぜひ神戸家族信託相談センター無料相談をご活用ください。
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