会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 20

神戸の方より家族信託についてのご相談

2020年05月05日

Q:叔父の家族信託の受託者の立場を辞退したいと思っています。(神戸)

神戸に住んでいる男性会社員です。神戸市の隣にある明石市に住む70代の叔父は数年前から家族信託を利用しており、私は受託者を頼まれ引き受けています。受益者は叔父の妻である叔母になります。受託者としての仕事は特に問題はありませんでしたが、この度、私の仕事の関係で海外赴任することとなり、今後受託者としての立場を続けることは難しくなりそうです。そこで、中途半端な仕事をして叔父に迷惑をかけたくありませんので、これを機に受託者の立場を下りたいと思っています。家族信託を開始する際にきちんとした契約を結んでいますが、やむを得ない状況であれば受託者としての立場の辞退は可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?(神戸)

 

A:家族信託の受託者の立場を辞退するには一定の条件を満たす必要があります。

受託者は委託者に信頼され、委託者の財産の管理する立場であり、その責任は非常に重く、受託者の立場を引き受けた者が、自身の判断だけで辞任することはできません。よって家族信託の契約の際には、しっかりとした覚悟をもって引き受けなければならないのです。

しかしながら受託者にも生活がありますので、受託者がその立場をどうしても辞退しなければならない状況となった際は、以下の条件を満たすことで辞任が可能となります。

 

  • 信託の契約内容の中の辞任の条件と辞任の理由が合致した場合
  • 委託者と受益者が辞任について合意した場合
  • やむをえない事情があると裁判所が判断した場合

 

今回のご相談者様の場合、委託者である叔父様がご存命ですので、叔父様と叔母様の同意を得ることで辞任する事が可能となるでしょう。また、最初に信託契約を結ぶ際、将来受託者が病気になった、または不慮の事故に遭遇した等、ある程度予想可能な事態を鑑み、受託者を複数名置くことも可能です。その際の委託者の信託財産は、依頼された複数の受託者で管理・運用することになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料で神戸にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

神戸にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。神戸の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を神戸の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの神戸の方はぜひお立ち寄りください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2020年04月06日

Q 相続人ではない長男の嫁に財産を渡したい。家族信託を活用するとできますでしょうか?(稲美町)

私の妻は10年前に他界しておりますが子供が3人おり、みんな稲美町近郊で暮らしています。長年連れ添った妻に先立たれ悲しんでいる時、私を支え、その後、生活を共にしてくれたのは長男夫婦でした。しかし昨年長男が亡くなり稲美町の家には私と長男の嫁だけになってしまいました。長男夫婦に子供がいないため、私の遺産は長女と次女が引き継ぐことになりますが、私が遺産をあげたいと思っているのは相続権のない長男の嫁です。遺言書を残し、私の財産の一部である稲美町の賃貸経営をしているマンションを長男の嫁にあげた場合、子供のいない長男の嫁の亡き後、私の知らない長男の嫁の親族が引き継いでいくのは不本意に思います。私の希望としては、まずは長男の嫁に譲りますが、その後は長女と次女の子供たちに引き継いでほしいです。家族信託なら、私の希望は通りますか?(稲美町)

 

A 家族信託を活用すればご希望に近い形で実現は可能になります。

相続権のないご長男のお嫁様が財産を引き継ぎ、後に相談者様のお孫様たちに財産を引き継ぎたいというのが、ご相談者様のご希望ですね。遺言書で長男のお嫁様に遺贈することはできますが、長男のお嫁様亡き後に望んでいる人に渡すことの指定はできません。このような場合は家族信託を活用し、受益者(信託財産から利益を受ける人)が亡くなったら、次の受益者に権利が移るように設定するとよいでしょう。今回のご相談内容の家族信託では、収益物件であるマンションを信託財産とします。第一受益者をご相談者様、第二受益者を長男のお嫁様、第三受益者をお孫様達に設定します。そうすることで、ご長男のお嫁様の次にお孫様達が信託財産であるマンションを引き継ぐことが可能となりますので、ご相談者様の意向が反映できるかと思います。ただし、信託を開始してから30年が過ぎると新たな受益権の承継は一度しかみとめられないので気を付けましょう。

ご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお世話になった人やお孫様へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。遺言書では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次まで連続した行き先を指定することができます。このように、遺言書では難しかったことも、家族信託では実現できるという場面も多くあり、活用の幅が広がる制度といえます
ご相談者様のご状況に応じて、契約書の内容を作ることができますので、一度神戸家族信託相談センターにお越しください。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2020年03月05日

Q:家族信託で叔父の受託者であった父の亡きあと、私が引き継がなければなりませんか?(播磨町)

播磨町に住む60代の男性です。先月父が亡くなり、私が父の遺産を相続する予定です。父は播磨町で代々受け継いでいる不動産を管理運営する仕事をしていた関係で、いくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになります。他の親族も同じように代々受け継いできた資産価値のあるマンションを所有し、運営しています。数年前より父は家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって、自分のマンションだけでなく、叔父のマンション管理や経営も行っていました。

私は播磨町に勤務先のあるごく普通の会社員です。父のように不動産の管理をする暇も自信もありませんので、父から相続する予定のマンションは民間の管理会社にお願いするつもりでおります。そこでご相談があるのですが、父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理も私が行わなければならないのでしょうか?(播磨町)

A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継ぎませんのでご安心ください。

受託者の地位は相続人には相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありません。ほとんどの場合、委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という前提のもと、受託者を決め、家族信託を結んでいます。もし相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が“この人に”と望んだ意味が薄れてしまいます。もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。

家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託設計が重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来を加味し、ご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。

神戸家族信託相談センターでは、初回無料で播磨町の皆様のお悩みをお伺いしております。播磨町にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。播磨町の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同播磨町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。

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