2019年08月05日
Q:家族信託で著作権も信託できるのでしょうか。(加古川)
私は生まれ故郷の加古川で30年近く執筆を生業としているものです。私には同年代の妻がおり、夫婦2人加古川で生活をしています。最近家族信託の仕組みについて友人より教えてもらう機会があり気になっています。私には子供はおりませんが、その代わり姉の子どもである甥を子供のころから可愛がってきました。将来的には、甥に財産を託すのもいいかと思っていますが、まずは妻の生活が優先です。妻は最近認知症が進んできて、だんだんと物事を理解することが難しくなってきています。そのため、私に万が一のことがあった場合には私の財産を使って妻を支えてほしいと甥に相談し、甥も快く引き受けてくれました。そのことを取り決めるために家族信託が役に立ちそうだと思っているのですが、私の財産の一部である著作権も信託財産となるのでしょうか?(加古川)
A:家族信託の信託財産には著作権を含むことができます。
基本的に金銭的な価値があるものであれば信託財産になります。一般的にイメージしやすい不動産や現金、有価証券など他に、債権や動産なども可能です。ご相談いただいた知的財産権である著作権に関しても信託法の改正によって信託財産とすることができるように定められました。
今回の場合は甥御様に受託者をお願いするということになるかと思われます。もし将来的に信託財産を甥御様に引き継ぎたいというのであるならば、第一受益者をご相談者様、第二受益者を奥様、第三受益者を甥御様に指定し、家族信託の契約書を作成することをおすすめします。家族信託は委託者であるご相談者様に万が一のことがあった場合も継続するので、奥様の生活を守るためにも有効な手段であると言えるでしょう。
家族信託は、そのご家族やご親族の状況を反映し作成するので様々なケースに対応することができます。神戸家族信託相談センターでは加古川のお客様のお悩み事に合わせ、家族信託の活用方法をご提案できるよう無料相談を開催しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
2019年07月12日
Q:障害がある子の将来のために家族信託を使いたいと考えています(神戸)
私たち夫婦は子供たちが小さいときに神戸に移り住み、それから40年神戸に住んでいます。子供は息子が2人おりますが、20年前に長男が交通事故に巻き込まれたため、後遺症で脳に機能障害が残ってしまいました。症状としては記憶力や集中力などに問題があります。
しかし、目に見える障害ではないので職場や周囲から理解されず社会で生活する上で苦労があるようです。息子はお金の管理も苦手なので今までは私たちが長男の生活を支えてきましたが、私たちも高齢になってきておりますので、面倒をみてあげられなくなる日も遠くないと長男の将来に不安を感じ、何か方法がないか模索しています。調べていく中で家族信託の記事を見つけたのですが、私たち夫婦の財産を使って、私たちの亡きあとに長男の将来を支えるために家族信託を使うことは可能でしょうか?(神戸)
A:家族信託を活用して、ご長男の定期的な支援を続けることができます
神戸のご相談者様のように、障害を持つご家族のためにご自身の死後も定期的な支援を行いたいと考える方は多くいらっしゃいます。定期的に財産を子に渡す方法として、まずは成年後見制度を利用する方法が考えられます。しかし、成年後見制度では財産の柔軟な管理が難しくなってしまいます。例えば、“自宅の所有者が認知症になって施設に入ったので自宅不動産を売却したい”としても成年後見制度では家庭裁判所の許可が必要な上、時間のかかる場合もあります。このような問題点を解決する資産管理として注目されているのがご相談者様もおっしゃっている、家族信託となります。
信頼できる方としてご次男が家族信託に協力するということが前提となりますが、ご相談のようなケースでは、ご相談者様を委託者、次男を受託者、ご相談者様を第一受益者、ご次男を第二受益者(ご次男を第一受益者とすると金額により贈与税が発生するため)として信託を設計することが一般的となるでしょう。(ご相談者様の財産を次男が管理し、次男がご相談者様に代わって毎月長男に少しずつ渡すように設定することができます。
また、自宅不動産を売買する権利も受託者に託すことができますので、ご相談者様ご夫婦が認知症などで売買契約を結べなくなってしまっても次男が代わって契約を結ぶことが可能となります。
こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。
2019年06月17日
Q:家族信託で息子に事業承継をできるのでしょうか?(播磨)
私の家は播磨で代々飲食店を営んでいます。一般企業に勤めていた息子が10年前に戻ってきたので、現在播磨にある支店の運営を任せています。会社は未上場の株式会社であり、私が自社株を保有しています。私も今年で70歳になり、徐々に経営をバトンタッチすると同時に自社株を譲渡したいと思っているのですが、まだまだ息子も未熟なため私が元気なうちは経営にかかわるつもりです。しかし先日大切な友人が突然亡くなり、私もいつどうなるのかわからないと不安になってしまいました。認知症の心配もありますし、家族信託でうまく解決できないかと悩んでいます。(播磨)
A:家族信託は事業承継にも有効的に活用できます。
ご相談者様が悩まれていることは家族信託を利用するとうまく解決できるかと思われます。仮にご子息に経営権を渡すためすべての株を一気に譲渡すると、贈与税の支払いが心配です。なによりもご相談者様の「まだまだご自身で会社を見ていきたい」という意思を尊重できなくなってしまいます。そこで家族信託を活用してみましょう。
まず信託する財産は自社株と希望によりご相談者様の財産です。委託者はご相談者様、受託者はご子息、受益者はご相談者様と設定します。これにより受託者のご子息は会社の議決権を行使できるようになりますが、家族信託の契約内容でご相談者様の指図権を定めておけば、自由には行使ができなくなります。こうすることで、ご相談者様が元気なうちはご相談者様が経営権を持つことができ、不慮のことがあった時にはご子息が会社の経営について対応できる立場になれます。家族信託は事業承継をスムーズに進めるためにも有効的な手段と言えそうです。
まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。
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