2022年09月01日
Q:家族信託契約により父が叔母の受託者だったのですが、父の相続で私がその地位を引き継がなければならないのか、司法書士の先生に相談したいです(播磨)
はじめまして。私は播磨在住の50代の男性です。家族信託についてご相談があり、お問合せいたしました。
先月父が亡くなったことにより相続が開始しました。相続人は私一人のため、父の財産をすべて引き継ぐ予定でいます。父は地主の家に育ち、祖父の相続の際に播磨内のマンションを複数相続しており、マンション管理に力をいれていました。そのこともあり、叔母が所有していたマンションについても家族信託契約を結んで、父が管理していたようなのです。
葬儀の際に叔母にそのことを聞き、父から引き継いでマンション管理の継続をするようにといわれました。私自身は播磨で働くただの会社員であり、マンション管理に関する心得はありませんので断りたいと考えているのですが、「兄は受託者だったのだから遺産を相続するのならば、その地位も相続することになる」と聞いてもらえません。父の財産を相続すると、受託者としての地位も相続することになるのでしょうか?(播磨)
A:基本的には、家族信託において受託者の地位は相続しませんのでご安心ください。
結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に相続されるものではありません。そもそも受託者は家族信託において非常に重要な権限を持つ人であり、委託者が「この人だから信頼して任せられる」と家族信託契約を結んでいるのが前提です。仮に相続によって受託者の地位が相続人が引き継がれると、委託者が望まない人が受託者になることも考えられます。まずはお父様と叔母様が結ばれた家族信託の契約書を確認してみてください。契約書の中に第二受託者の記載があれば、その人が地位を引き継ぐことになりますし、記載がない場合には委託者と受益者が話し合って次の受託者を決めることになります。相続人だからといってご相談者様が勝手に受託者とはなりませんのでご安心ください。ただし新受託者が決まり、実際に管理ができるようになるまで、相続人には信託財産を暫定的に保管する義務が生じるのでお気を付けください。
なお、お父様が管理していた不動産の信託財産についてはお父様の名前が受託者として登記されていますが、あくまで受託者でありお父様の遺産ではないので、相続財産と混同しないようにしましょう。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家である司法書士が播磨の皆様のお悩みをお伺いしております。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をお待ち申し上げております。
2022年08月03日
Q:将来的に自宅を売却したいと考えているのですが、その際の認知症対策として家族信託を活用できると聞きました。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
加古川に暮らす70代の主婦です。夫とは死別しており、息子も独立して加古川から離れて生活しています。
長く住んでいる加古川の自宅はとても古く、息子が相続することになっても困ることになるのではと思っています。私もゆくゆくは老人ホームへの入居を考えておりますので、自宅は売却して入居資金としたいのですが、その時に認知症を患っていた場合は不動産を売却することは難しいと思います。
その様な場合の備えとして家族信託が活用できると聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることで管理・処分を他者に託すことができます。
ご相談者様のご懸念の通り、法律行為である不動産の売却を行うことは認知症を患っている方は出来ません。対策としては、家族信託を利用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができるため、受託者が不動産の売却を行うことが可能になります。
今回のご相談のケースですと信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者および受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そしてご自身の財産を託すことになる受託者の選定は慎重に行いましょう。お子様や信頼できる方、もしくは一般社団法人などの法人などに依頼する事も出来ます。
認知症になる前に家族信託の契約を結び、将来受託者が信託財産である自宅を売却した際の売却金は受益者の指定する口座へ入金されます。
神戸家族信託相談センターでは、加古川の皆様および加古川周辺地域の皆様の家族信託に関する無料相談をお受けしております。家族信託について加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による相談の場を設けております。家族信託だけでなく、相続全般に精通した専門家が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更は必要でしょうか。司法書士の先生、教えてください。(加古川)
司法書士の先生、はじめまして。私は幼少期より加古川で暮らしている70代男性です。
先祖代々受け継がれてきた不動産を複数所有しており、その管理や運営を一人で行っているのですが、いつまでも元気でいるとは限りませんし、このまま続けていくことに正直不安を覚えています。
そのことを知人にもらしたところ、不動産の管理や運営を信頼できる人に任せられる「家族信託」という財産管理の方法があることを教えてもらいました。ぜひとも利用したいと思っているのですが、気になるのが信託財産にしたい不動産の登記です。
所有している不動産の名義はすべて私になっているのですが、家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更が必要になるのでしょうか?(加古川)
A:家族信託で不動産を信託財産にする場合、「信託登記」を行う必要があります。
家族信託では、財産の所有者であり託す人を「委託者」、託された財産(信託財産)の管理・運営を行うことになる人を「受託者」といいます。
受託者には個人の財産と信託財産を分けて管理を行う「分別管理義務」が生じるため、家族信託に際して締結した契約内容を第三者に公表しなければなりません。
そのためには「信託登記」を行う必要があり、家族信託で不動産を信託財産とする場合には必ずしなければならない手続きです。何を登記するかについては法律による規定があります。
【信託登記の主な登記事項】
- 委託者・受託者・受益者の氏名ならびに住所
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了の事由 等
信託財産とした不動産の登記名義人を受託者に移す「所有権移転登記」は、信託登記のように義務付けられているものではありません。しかしながら不動産を信託財産とする信託契約を締結したと第三者に主張できるようになる手続きですので、家族信託におけるトラブルを回避する意味でも、信託登記とともに行っておくのが一般的だといえるでしょう。
いずれの手続きもご自分で行えますが、スムーズに手続きを進めるには専門知識を要します。「早く手続きを完了したい」「自分で行うのは無理そう」とお考えの際は、家族信託に精通した神戸家族信託相談センターの司法書士に、ぜひともお任せください。
まだまだ新しい財産管理の方法である家族信託では、豊富な知識と経験を備えた専門家を選ぶことが重要です。神戸家族信託相談センターの司法書士であれば、加古川の皆様が希望される家族信託の形を実現させることが可能ですので、まずは初回無料相談をご利用ください。
加古川の皆様からのお問い合わせを、神戸家族信託相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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