2020年06月11日
Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)
私は息子家族と加古川に住んでいる主婦です。夫はすでに他界しております。認知症対策のため、家族信託をしないかと息子に相談されました。しかし、私としてはまだ元気ですし、急に全財産を息子に管理させるのに不安があります。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)
A:信託財産を途中で追加することは可能です。
家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。これを追加信託といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。
しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。
また、今回認知症対策のために家族信託をお考えとのことですが、追加信託は契約のため、委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんので、ご留意ください。
家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。
ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。
2020年05月05日
Q:叔父の家族信託の受託者の立場を辞退したいと思っています。(神戸)
神戸に住んでいる男性会社員です。神戸市の隣にある明石市に住む70代の叔父は数年前から家族信託を利用しており、私は受託者を頼まれ引き受けています。受益者は叔父の妻である叔母になります。受託者としての仕事は特に問題はありませんでしたが、この度、私の仕事の関係で海外赴任することとなり、今後受託者としての立場を続けることは難しくなりそうです。そこで、中途半端な仕事をして叔父に迷惑をかけたくありませんので、これを機に受託者の立場を下りたいと思っています。家族信託を開始する際にきちんとした契約を結んでいますが、やむを得ない状況であれば受託者としての立場の辞退は可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?(神戸)
A:家族信託の受託者の立場を辞退するには一定の条件を満たす必要があります。
受託者は委託者に信頼され、委託者の財産の管理する立場であり、その責任は非常に重く、受託者の立場を引き受けた者が、自身の判断だけで辞任することはできません。よって家族信託の契約の際には、しっかりとした覚悟をもって引き受けなければならないのです。
しかしながら受託者にも生活がありますので、受託者がその立場をどうしても辞退しなければならない状況となった際は、以下の条件を満たすことで辞任が可能となります。
- 信託の契約内容の中の辞任の条件と辞任の理由が合致した場合
- 委託者と受益者が辞任について合意した場合
- やむをえない事情があると裁判所が判断した場合
今回のご相談者様の場合、委託者である叔父様がご存命ですので、叔父様と叔母様の同意を得ることで辞任する事が可能となるでしょう。また、最初に信託契約を結ぶ際、将来受託者が病気になった、または不慮の事故に遭遇した等、ある程度予想可能な事態を鑑み、受託者を複数名置くことも可能です。その際の委託者の信託財産は、依頼された複数の受託者で管理・運用することになります。
神戸家族信託相談センターでは、初回無料で神戸にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。
神戸にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。神戸の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を神戸の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの神戸の方はぜひお立ち寄りください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年04月06日
Q 相続人ではない長男の嫁に財産を渡したい。家族信託を活用するとできますでしょうか?(稲美町)
私の妻は10年前に他界しておりますが子供が3人おり、みんな稲美町近郊で暮らしています。長年連れ添った妻に先立たれ悲しんでいる時、私を支え、その後、生活を共にしてくれたのは長男夫婦でした。しかし昨年長男が亡くなり稲美町の家には私と長男の嫁だけになってしまいました。長男夫婦に子供がいないため、私の遺産は長女と次女が引き継ぐことになりますが、私が遺産をあげたいと思っているのは相続権のない長男の嫁です。遺言書を残し、私の財産の一部である稲美町の賃貸経営をしているマンションを長男の嫁にあげた場合、子供のいない長男の嫁の亡き後、私の知らない長男の嫁の親族が引き継いでいくのは不本意に思います。私の希望としては、まずは長男の嫁に譲りますが、その後は長女と次女の子供たちに引き継いでほしいです。家族信託なら、私の希望は通りますか?(稲美町)
A 家族信託を活用すればご希望に近い形で実現は可能になります。
相続権のないご長男のお嫁様が財産を引き継ぎ、後に相談者様のお孫様たちに財産を引き継ぎたいというのが、ご相談者様のご希望ですね。遺言書で長男のお嫁様に遺贈することはできますが、長男のお嫁様亡き後に望んでいる人に渡すことの指定はできません。このような場合は家族信託を活用し、受益者(信託財産から利益を受ける人)が亡くなったら、次の受益者に権利が移るように設定するとよいでしょう。今回のご相談内容の家族信託では、収益物件であるマンションを信託財産とします。第一受益者をご相談者様、第二受益者を長男のお嫁様、第三受益者をお孫様達に設定します。そうすることで、ご長男のお嫁様の次にお孫様達が信託財産であるマンションを引き継ぐことが可能となりますので、ご相談者様の意向が反映できるかと思います。ただし、信託を開始してから30年が過ぎると新たな受益権の承継は一度しかみとめられないので気を付けましょう。
ご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお世話になった人やお孫様へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。遺言書では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次まで連続した行き先を指定することができます。このように、遺言書では難しかったことも、家族信託では実現できるという場面も多くあり、活用の幅が広がる制度といえます
ご相談者様のご状況に応じて、契約書の内容を作ることができますので、一度神戸家族信託相談センターにお越しください。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。
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