相談事例

加古川の方より家族信託のご相談

2020年01月15日

Q 家族信託で不動産を信託した場合、登記名義は変更しなくてよいのか?(加古川)

私は、加古川市内で不動産経営をしております。賃料の管理や建物のメンテナンスなどは現在全て自分で行っていますが、高齢になってきたため自分でこのまま管理できるのか不安です。そんな中、信頼できる家族に不動産の管理を任せる家族信託という方法があることを知りました。現在、加古川市内にある不動産の名義は私になっていますが、その不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか。また、自分に合った家族信託の契約を教えてほしいです。(加古川)

A  家族信託する不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託を契約することによって信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託財産として信託法にそって、管理されます。元々の財産の所有者であっても、家族信託契約後に自由に財産を売買したり貸したりすることはできなくなります。財産の管理を委託された者(受託者)も、単独で管理する権利がある一方で、契約を交わしている内容以外の行為を行うことはできません。

不動産を家族信託する際には、登記を行う必要があるのですがこれにより、その不動産が信託財産であることや誰が受託者として権限をもつのかということが第三者にも明らかになります。しかし、登記することによって個人の住所や氏名が公示されることとなりますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、把握し理解した上で、家族信託を行いましょう。

家族信託は、手続き上複雑な面もございますが、上手に活用することによって、円滑な遺産承継を行うことができます。遺言書とは異なり、ご存命であるうちにあらゆる契約を交わすことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。

家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、直接お客様のお話しを伺い、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。。

神戸家族信託相談センターでは、初回は完全に無料でお話しをお伺いしております。家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。加古川で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください!

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