相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年04月03日

Q:父は、叔母の家族信託で受託者でした。いずれは私が引き継ぐのか司法書士の方に伺います。(播磨町)

私は50代の会社員です。80代の父は去年から三宮の病院に入退院を繰り返しています。このまま父が亡くなると、私は相続人なので父の遺産を相続することになるかと思いますが、父は叔母の家族信託の受託者であるため、そういったものはどうなるのか気になっています。叔母は代々受け継いだ土地の有効利用策としてにマンションを所有し運営しています。叔母は数年前から家族信託を始め、その際に父は叔母の受託者となって、叔母のマンション管理や経営も行っていました。私は播磨町で細々と暮らす会社員ですので、父のようにマンション経営をするような知識も暇もありません。もし、私が相続人となって父の財産を相続すると、叔母の受託者の地位も私が相続して叔母のマンション管理をしなければならないのでしょうか?(播磨町)

A:家族信託における受託者の地位は基本的には引き継ぎません。

この先お父様が叔母様の受託者の地位にあるままお亡くなりになったとしても、基本的には受託者の地位は相続人には相続されません。つまり、ご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぐことはありませんのでご安心ください。委託者が受託者を決める際、おおくの場合は誰に受託者になって欲しいか決めています。それにもかかわらず、受託者の地位が相続で引き継がれてしまうと、最悪の場合、委託者は誰かもわからない方に受託者を依頼することになってしまいます。もちろん受託者も良く分からない親戚のために働くことになり、「信頼関係」が脆弱となってしまいます。ただし叔母様とお父様の契約で、家族信託の契約書に「第二受託者の記載」がある場合には、その方が次の受託者となります。特に第二受託者の記載がないようでしたら、委託者と受益者が話し合って決めることになります。
また、余談になりますが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産の登記には、お父様の記名がされていますが、相続財産ではありません。

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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