神戸の方より家族信託についてのご相談
2023年09月04日
Q:司法書士の先生にうかがいます。家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(神戸)
最近家族信託という生前対策があると耳にしました。私の希望と合致するようであればぜひとも利用したいと思っています。私の希望とは、いずれ私が一人で暮らすことが困難となった場合に、私の住む神戸の自宅を売却してその売却金を老人ホーム入居資金にしたいというものです。私には東京に住む子供がいますが、自宅はとても古いため、子供が相続しても迷惑になるのではないかと思うのと、そもそも老人ホームに入居するための資金がないため、ちょうどいいのではないかと思ったからです。生前対策といえば遺言書かと思っていましたが、遺言書は私の死後の希望であるため、生前の希望を伝えられる家族信託に注目しています。私の希望と合致するかと、もし自宅の売却前に私が認知症などになった場合はどうなるのか教えてください。(神戸)
A:家族信託でご自宅を信託財産に設定すると将来的に売却ができます。
お話を聞いた限りではご相談者様のご要望を叶えるには家族信託がお役にたてるのではないかと思います。家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分をご相談者様が決めた「受託者」に託すことが可能となります。ご相談者様はまず、受託者を決める必要がありますが、ご自身の財産を預けることになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、信頼できるお子様、知人、一般社団法人などの法人等をご検討されることをおすすめします。
次に、ご自宅を「信託財産」に設定し、ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となります。受益者になることで、ご自宅を売却した後の残金をご自身の指定口座に入れることができます。
また、もしも老人ホームの入居手続き前に認知症になってしまった場合は、成年後見制度をご活用をされるとよいでしょう。受託者は身上監護を行う権利がないため、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。一方、成年後見人は財産管理を行うことは出来ますが、自宅の売却には非常に多くの時間や手間がかかります。このことから、家族信託の契約と併せて成年後見制度の任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ)を一緒にご検討いただくとよいでしょう。
神戸の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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