相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年09月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。不動産を家族信託で信託したら、名義はどうなるのでしょうか。(三宮)

私は三宮で不動産経営をしている者です。最近、家族に財産の管理を任せる家族信託という方法を知り、関心があります。高齢になってきて、この先あと何年不動産経営ができるのか不安があるため家族信託できないか検討しています。例えば、私が経営している不動産を信託財産にして息子と家族信託を契約した場合、不動産の名義は私のままなのでしょうか。それとも息子へ登記の変更が必要なのでしょうか。(三宮)

A:家族信託する不動産に信託の登記を行います。

不動産を家族信託する場合、信託の登記を行う必要があります。家族信託を契約すると、信託財産は個人の財産ではなくなり信託財産として信託法のもと管理されます。家族信託した不動産は、委託者(元の財産の所有者)が自由に売買や貸したりすることはできなくなり、受託者は財産を管理する権利を有しますが、契約内容以外の行為を行うことはできません。

不動産を家族信託する場合、信託の登記を行うことによってその不動産が信託財産であることや誰が受託者であり管理する権限を持つのか等を第三者が確認することができます。つまり登記を行うことにより個人の住所や氏名が公示されることになります。トラブルにならないためにも契約をする際には委託者・受託者・受益者がこの旨を把握し、同意した上で家族信託の契約をしましょう。

家族信託は仕組みを理解した上で上手に活用すれば、円滑な遺産承継を実現することができます。生前対策として遺言書の作成がありますが、家族信託は遺言書ではできないことが可能であったり、生前に自由な契約を交わすことができます。例えば遺言書は亡くなった時点で効力を発揮するため、認知症になった場合の指定はできませんが、家族信託では認知症などにより判断能力が低下した場合でも受託者が財産の管理を行うことができます。

家族信託では自由に契約内容を決めることができるため、柔軟な遺産承継の指定が可能です。不動産経営をされていれば、今後の経営や管理について不安になる方は多くいらっしゃいます。三宮で家族信託をご検討の方は、家族信託の実績がある神戸家族信託相談センターにお任せください。ご相談者様にとってベストな家族信託の契約を家族信託の専門家がご提案させていただきます。三宮の皆様が安心して家族信託ができるよう、神戸家族信託相談センターの専門家が丁寧にサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用ください。

 

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