三宮の方より家族信託に関するご相談
2023年10月03日
Q:父は家族信託制度で叔父の受託者でした。将来私は引き継ぐのか司法書士の先生に伺います。(三宮)
私は三宮に住む50代の会社員です。70代後半の私の父は現在三宮市内の病院に入院しており、家族はある程度の覚悟をしています。父は三宮でいくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになるかと思います。他の親族も同じようにマンション運営をしており、父は家族信託を利用して私の叔父の受託者となっています。私は三宮で働く普通の会社員です。父のように不動産管理ができるとは思いません。父が亡くなって遺産相続をする際に、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理を行うことになるのでしょうか。(三宮)
A:契約にない限り、相続において家族信託の受託者の地位は引き継ぎません。
受託者の地位については、もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人はいずれ受託者となりますが、特に記載のない場合、遺産相続では、受託者の地位は相続人には相続されませんのでご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となってマンション管理を行うことはありません。そもそも委託者は受託者を決める際に「信託財産の管理等を託したい人物」を決めてその方に受託者を依頼し、家族信託契約を結んでいます。相続によって受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が特定の方に受託者の地位を依頼した意味がなくなってしまいます。
なお、別件ではありますが、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、お父様の記名がされていますが、お父様がお亡くなりになった際の相続財産には入らないためご注意ください。
家族信託は自由度が高く、今まであきらめていたご希望に添える可能性があります。ご希望を叶えるためにもご家族ごとに起こり得る将来を見据えて、ご家庭に合った信託設定をする必要があるため、家族信託をご検討される際は、家族信託の経験豊富な専門家にご相談ください。
三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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