相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年11月05日

Q:家族信託と遺言書は、生前対策としてどちらがいいのか司法書士の方に伺います。(加古川)

私は加古川で育ちました。70代になり、加古川に住む子供たちのためにも今後の事も考えなければと思い生前対策について調べています。今までは、生前対策と言えば遺言書だろうと思っていたのですが、最近は家族信託というものがあると知り、どんなものか興味を持ちました。ホームページなどを読み進めていると家族信託をお勧めするような内容が多い気がしましたが、一方で遺言書も根強く勧められています。

家族信託と遺言書は何が違うのでしょうか?費用なども異なりますか?(加古川)

A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

遺言書にはいくつか問題点がありましたが、遺言書に代わる生前対策がなかったため、遺言書が主流でした。昨今、家族信託が登場したことにより、遺言書の問題点をカバーすることが出来るようになりましたので、具体例を挙げてご紹介します。
認知症を患った方が財産管理を行うことは困難ですが、この場合、遺言書を活用することは出来ません。このような対策として、認知症を患う前にご家族と家族信託契約を結び、受託者に財産管理を任せるというような内容で契約をしておくことで、ご本人が認知症になった際は、受託者が財産管理を行ってくれます。 

遺言書と家族信託制度の最大の違いは、効力が発生するタイミングです。遺言書については、遺言者が亡くなった後となります。遺言者の死後、相続人が遺言書を開封してその内容を初めて知るといった場面をドラマなどで見たことがあるのではないでしょうか。当然ながら、遺言者は開封時にはすでに亡くなっています。
一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができます。それだけではなく、死後もその効力を維持させることが出来るのです。

さらに、家族信託ではご自身の財産の相続先について、先の先...と連続して指定しておくことができるため、次の代までしか指定できない遺言書よりも、ご自身の財産の行く先についてより安心できるのではないでしょうか。「財産は、認知症になるまで私自身が管理し、認知症になったら息子に任せる。また、死後は妻と息子に財産を相続させる」といった契約内容が実現します。

ただし、家族信託契約は遺言書作成よりは費用を必要としますが、財産に関するご意向を長きにわたって操作できる家族信託は遺言書よりもお勧めしたい制度です。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる加古川の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、加古川の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。加古川にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡をお待ちしております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。