相談事例

播磨の方より家族信託に関するお問い合わせ

2021年02月10日

Q:家族信託の信託財産にはどういったものがあるか司法書士の先生にご相談したいです。(播磨)

播磨在住の60代男性です。60歳を過ぎ老後について考えるようになりました。そこで、今後の財産管理のため家族信託をしようかと考えております。息子に財産の管理を任せ安心したいのですが、現在ある悩みがあります。それが、信託財産に該当する財産が何か分からないことです。私は播磨にいくつか不動産を持っているのですが、一部のマンションについては土地を借りて建っているものもあります。この土地に対する権利である借地権も家族信託の対象にすることはできるのかどうか分からず悩んでおります。また、不動産以外の他の財産も、何を信託財産として設定できるのか分かりません。家族信託で信託できる財産にはどういったものがあるのか、詳しく教えていただけないでしょうか。(播磨)

 

A:借地権含め家族信託の信託財産に設定できるものについてご説明します。

家族信託では、不動産をはじめとして、様々な財産を信託財産として設定し委託することができます。考える基準として、経済価値があるものは、基本的に信託することが可能となります。以下が、信託できる財産の具体例です。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

このように、ご相談者様の懸念されていた不動産の借地権も、信託財産に設定することができます。ただし借地権を信託財産とする場合には地主様の承諾を事前に得るようにしたほうがよいでしょう。 また、「もの」としての扱いに抵抗がある方もいらっしゃると思われますが、民事信託ではペットや家畜などの生き物を信託することもできます。

一方で、信託できない財産もあります。以下が、信託できない財産の具体例です。

  • 生命、名誉
  • 債務、連帯保証(債務引受は別途可能)
  • 一身専属権(生活保護受給権、年金受給権)

このように、家族信託では様々な財産を委託し、自由度の高い生前対策を行うことができます。しかしご相談者様のように、家族信託についての悩みを抱えた方も多くいらっしゃることでしょう。また、そもそも家族信託について知らないがために、生前対策を全く行っていないといった方も多いのではないでしょうか。そこで、ぜひ、神戸家族信託相談センターにご相談ください。家族信託の仕組みや活用の仕方について説明を行い、播磨の皆様の将来をサポートさせていただきます。さらに、初回無料相談も実施し、家族信託に関する様々なご相談をお受けしております。スタッフ一同播磨近郊の皆様のご利用を、心よりお待ちしております。

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