播磨の方より家族信託についてのご相談
2019年03月01日
Q:自分の死後のペットの事が心配なので家族信託を検討している(播磨)
私が亡くなった後のペットが安心して暮らせるかを心配しています。私は播磨でゴールデンレトリバーと一緒に生活しています。主人は10年前に亡くなり、子供たちは独立しています。今は愛犬との生活を満喫していますが、今後私に何かあったときにこの子がどうなってしまうのか不安です。年の離れた妹が万が一のことがあったときには、面倒をみるよと言ってくれています。彼女は昔から犬を飼っていて慣れているため、安心して任せられるのですが、それを実現するためには、どのような準備をすればよいのでしょうか。私の子供たちはあまり犬が得意でないうえ、海外で暮らしているため預けるのは現実的ではありません。遺言書も検討していますが、愛犬のために妹にお金を遺すことで、万が一相続人である子供たちともめてしまったら申し訳ないと心配しています。家族信託で希望がかなえられるかもと聞いたのですが、どのような仕組みなのでしょうか?(播磨)
A:ペットのためにも家族信託を活用するのは有効です。
愛するペットが、ご相談者様がお亡くなりになった後も問題なく生活できる方法はないかというご相談です。相談の中にもありましたが、確かに遺言書による負担付き遺贈という方法もありますが、ご相談者様が認知症になってしまったりした場合などは対応できないですし、遺贈する額が遺留分を侵害してしまうとお子様と妹様がもめてしまう可能性もあります。ここではペットのための家族信託活用方法をお伝えします。
まず委託者はご相談者様、受託者は妹様、受益者はご相談者様です。また第二受益者を子供たちとします。信託財産はペット(法律上は動産の扱いになります)と、ペットの生活費です。こうすることによってペットの生活費は相続財産ではなくなります。信託契約により妹様に飼育費を支払う設定もできます。またペットを飼育してくれる妹様が適切に行ってくれているかを監督する人を設定することもできますし、妹様がペットより先に亡くなってしまった時のことを考え、第二受託者を設定することもできます。
家族信託では、内容をご自身の希望により幅広くカスタマイズすることができます。家族信託を活用して、ぜひご相談者様の愛犬が今後も快適に暮らせるように準備してください。
神戸家族信託相談センターではペットのための家族信託活用についてもご相談をお受けしています。家族信託ってどういう事?という方がほとんどです。その仕組みについても詳しくお伝えいたしますので、播磨近辺にお住まいの皆様はぜひ家族信託のご相談におこしください。
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