相談事例

神戸の方より家族信託に関するお問い合わせ

2021年03月04日

Q 司法書士の先生にご相談です。家族信託で不動産を信託しましたが、名義の登記はそのままでよいのでしょうか?(神戸)

神戸で不動産経営をしておりますが、自分が高齢になった時に管理を続けていけるのかが不安になり色々を調べているところです。その中で、家族に不動産管理を任せる家族信託という方法があると知り、詳しいお話しを司法書士の先生にお伺いしたいと思っています。不動産の名義については、現在は神戸市内のものは私名義になっていますが、これらの不動産を信託財産として家族信託が契約できればと思っています。この場合、不動産の名義の登記は変更する必要があるのでしょうか?自分にあった家族信託の契約がその他にもあるようでしたら、合わせてお話しを聞きたいと思っています。(神戸)

 

A:不動産を信託財産として家族信託契約をした場合は、「信託」の登記を行います。

家族信託契約により不動産を信託財産とした場合、その不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約により信託された財産は個人の財産ではなくなります。それらは信託法にそって信託財産とされ管理をされることになります。財産の元々の所有者であっても、家族信託を契約した後は、自由に信託財産を売買や貸し借りをすることは出来なくなります。また、管理を任された受託者も、単独で管理をする権利がありますが契約内容以外の行為は行うことは出来ません。

不動産を家族信託契約により信託財産とする場合、その旨登記をする必要があるとお伝えいたしましたが、この登記によりこの不動産が信託財産であり受託者が誰であるのか等の内容が第三者にも明らかになりますので十分に注意しましょう。登記することで、個人の住所、氏名が公示されます。ですから、家族信託契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、把握し理解した上で家族信託契約を結びましょう。

家族信託は、手続き上複雑な面もございますが上手く活用することにより遺産承継を円滑に行うことが可能になります。生前からできる対策として遺言書がありますが、遺言書とは異なり、ご自身がご存命であるうちにあらゆる契約を交わすことができるのが特徴です。また、家族信託契約後に認知症等で判断能力が低下した際にも、受託者が財産を管理することができる為、認知症対策にもとても有効です。

家族信託の契約内容は、契約をする皆様がその内容を自由に設定することができますので、直接お客様のお話しを伺い、お客様のご希望に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。

神戸家族信託相談センターでは、初回の相談は完全無料でお話しをお伺いしております。家族信託に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。神戸での家族信託に関するお困り事には自信がございますので、お困りの方はぜひ神戸家族信託相談センターへとご相談ください。

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