神戸の方より家族信託についてご相談
2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託で不動産を信託した場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか?(稲美)
稲美在住の40代会社員です。近頃、稲美市内で不動産経営を行っていた父が高齢になってきたため賃料の管理や建物のメンテナンス等自身で行っていたことをこのまま続けられるか不安だということで、家族信託で私に不動産の管理を任せたいと相談されました。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか?ちなみに現在、稲美市内にある不動産の名義は父になっています。
A:不動産を信託財産として契約した場合、「信託」の登記を行う必要があります。
この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。
家族信託を契約する場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託を契約することで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されます。元の財産の所有者であっても、家族信託の契約後に財産を自由に売買したり、貸すことは出来ません。受託者(財産の管理を任された人)も単独で管理する権利を有しますが、契約を交わしている内容以外の行為を行うことは出来ません。
先述した通り、不動産を信託財産として家族信託する際、登記を行う必要があります。しかし、これによってその不動産が信託財産であることや誰が受託者なのかなど第三者にも家族信託の内容が明らかになります。登記を行うことで、個人の住所や氏名が公示されることとなりますので契約を交わす委託者・受託者・受益者の全員が把握し、納得した上で家族信託を行いましょう。
稲美の皆様、家族信託は複雑な内容が多々ございますが、うまく活用することで、スムーズに遺産を受け継ぐことが出来ます。遺言書とは違い、ご存命であるうちに様々な契約を交わすことができ、また認知症など急に判断能力が低下した場合でも、受託者によって財産を管理することができるので、認知症対策にもなります。
家族信託の契約内容は自由に定めることができますので、直接お客様のお話を聞き、ご事情に沿った契約内容をご提案します。
神戸家族信託相談センターでは初回は完全無料でお話をお伺いします。稲美の皆様、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。稲美で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。