加古川の方より家族信託のご相談
2021年08月04日
Q:司法書士の先生にご相談です。不動産は信託財産に入るのでしょうか?(加古川)
加古川に住んでいる60代会社員です。
現在、家族信託について検討しています。
私は加古川市内に複数の不動産を所持しており、私だけでは管理しきれないため信託したいと考えているのですが不動産を信託することは可能でしょうか?
また、不動産以外にも家族信託を考えている財産があるのですが、家族信託を行う上でどのようなものが信託財産に該当するのかもわからないため、併せて教えていただきたいです。(加古川)
A:不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。
この度は、神戸家族信託相談センターまでご相談いただきありがとうございます。
家族信託の信託財産として不動産を設定することは可能です。
その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。
下記にて、信託財産に設定できる財産をご紹介しますのでご参照ください。
- 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
- 動産(絵画、骨とう品、車、バイク、船舶等)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブ等)
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛、馬等)
基本的に、経済的価値のあるものは信託が可能となります。
また、民事信託ではペットや家畜も信託をすることは可能となります。
ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約を実現できる家族信託をご検討ください。
神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁重にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託が最善なのかアドバイスさせて頂きます。
加古川で家族信託をご検討の方はぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。
初回は無料で相談いただけますのでお気軽にご相談にお越しください。
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