神戸の方より家族信託のご相談
2018年12月04日
Q:母が認知症になったら代わりに私が実家を売却できますか?(神戸)
昨年、神戸の実家の父が亡くなりました。母は動けるうちは一人暮らしを続けたい、認知症などで一人暮らしができなくなったら実家を売って介護施設に入りたいと言っていて、今は神戸の実家で一人暮らしを続けています。母には望むように生活して欲しいと思っていますが、実際に認知症になってしまったら母は実家の売却などできるのでしょうか? 娘である私が代わりに手続きをしてあげることはできますか?(神戸)
A:家族信託を活用すれば不動産の売買も可能です
高齢になって1人暮らしが出来なくなったら、それまでの住まいを売却したり賃貸に出すなどして介護施設に入るという計画は一見無駄がなく良さそうに思えますが、問題点もあります。それは本人が認知症を発症してからだと、不動産の売却、修繕、賃貸契約などが簡単には出来なくなることです。
介護施設の入所費用にあてようと思っていたのに思うように売却や賃貸、修繕が出来ないとなっては困ってしまいます。入所費用のあてにはしていなくても、使われない不動産にも管理の費用や手間はかかり続けていきます。そこで注目されているのが家族信託の制度を活用した資産管理です。
ご相談者様が受託者となり、お母様(委託者)の資産をいつどのように管理していくかを信託契約で定めることで、不動産の売却、修繕、賃貸契約等を代わりに行うことができるようになります。その利益をお母様(委託者)が受け取るのであれば、委託者も受益者もお母様なので贈与税も発生しません。
家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができます。委託者が元気なうちに委託者の希望に沿ってしっかりと将来を見据えた信託契約を設計することが大変重要になります。
神戸で家族信託を検討されているならば、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。お客様のご相談内容をお伺いし、どのような信託が可能で、委託者(財産の所有者)にとってどのような信託がベストなのかをアドバイスさせていただくこともできます。お気軽に、初回無料相談をご利用ください。
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