神戸の方より家族信託についてのご相談
2019年12月12日
Q家族信託で、信託財産を追加することは可能でしょうか?(神戸)
私は神戸の自宅にて妻と娘と同居しております。私は神戸市内に賃貸用アパートを一棟所持しており、今後はそちらの管理と運営を娘にお願いしたいと思い家族信託を利用することにしました。現在、娘との間で家族信託の契約を結ぶべく、契約書を作成しているところです。信託財産は、神戸の賃貸用アパート一棟とその管理費用として現金を設定する予定です。しかし、今後天災などの予期せぬ事態が起きた場合、予定以上の修繕費用などがかかってしまうのではないかと心配です。そういったとき、家族信託では信託契約を再度結び直す必要があるのか、それとも途中で信託財産を追加することができるのか教えていただきたいです。(神戸)
A家族信託は契約途中でも信託財産を増やすことが可能です。
神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。ご相談者様の心配されているように、アパート経営には天災や経年劣化など様々な要因で、予定外の費用が発生する可能性があります。家族信託において、信託契約の内容によっては、受託者がアパートを担保に金融機関から融資を受ける方法も考えられます。しかし、借入をせず委託者の財産を追加して賄えるのなら、そちらの方法を取りたいとお考えの方も多数いらっしゃるでしょう。家族信託を組む中で、信託契約書に信託財産を途中で追加することが可能である旨を記載しておくことで、確実に信託財産を契約の途中で追加することができるようになります。この信託財産の追加は、委託者が信託口口座に追加分の現金を振り込むことにより、信託財産が追加され受託者の合意を得たということになります。この信託財産を現金でなく不動産で追加する場合、その分の信託契約書の準備と登記を行わなければならないので、それに伴い司法書士による本人確認が必要となります。そのため簡単には行えず、ハードルが高いものとなっています。また、信託目的に反するような財産の追加は行えませんのでご注意ください。
家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添えるという可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、神戸近郊にお住まいでお悩みの方は、神戸家族信託相談センターの無料相談にお越しください。
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