播磨の方より家族信託に関するご相談
2024年07月03日
Q:司法書士の先生、契約時に決めた家族信託の信託財産を追加することはできますか?(播磨)
初めてご相談させていただきます。私は播磨に住む60代の主婦です。近所に住む息子家族との関係は良好で日頃から色々な話をしているのですが、夫が他界しているため、息子は私の将来が心配なようです。先日、いつか認知症になってしまったら一人で不動産や金銭の管理処分などといった財産管理はできなくなるだろうから、元気な今のうちに家族信託をして財産管理をまかせてくれないかと息子に言われました。提案は嬉しいのですが、息子はまだ30代ですし、私もまだ現役だと思っているので、全財産を息子に管理させるつもりはありません。ただ、いずれ息子が慣れてきたらすべて任せようかと思っています。そこで、最初は私の補佐として少額の財産を管理させ、徐々に金額を増やすという設定ができたらありがたいのですが、いかがですか。(播磨)
A:家族信託の契約後でも信託財産の追加は可能ですし、契約時に設定することもできます。
まず、今回のご相談者様はまだ家族信託の契約前ですので、今後契約をされる際に信託契約書にあらかじめ「受託者(ご子息)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」といった内容を記載します。そうすることで簡単に信託財産を増やすことが可能となります。
また、契約後の財産の追加についてですが、ご家族の変化によって家族信託の信託財産を追加したくなることもあるかと思います。家族信託では契約時に信託財産としてはいなかった財産をのちに追加することが可能です。このことを「追加信託」といいます。ただし、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。契約後の追加信託は原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を再度作る必要があるため、可能な限り契約時の信託契約書に記載できるといいかと思います。
なお、追加したい財産が不動産の場合は金銭のようにはいかないため注意が必要です。不動産は名義変更が必要となりますので、追加のたびに信託契約書の作成に加え、登記手続きも行わなければなりません。
家族信託は契約行為となるため、ご契約時にお元気であることはもちろんの事、追加信託をされる場合もご相談者様(委託者)が認知症などによって判断能力が不十分である状態では契約行為はできませんのでご承知おきください。
播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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