稲美の方より家族信託についてのご相談
2022年06月01日
Q:家族信託は事業承継にも活用できると聞いたのですが、どのような方法でしょうか。司法書士の先生にご相談したいです。
私は稲美にて事業を経営している60代の男性です。
昨年、入院したこときっかけに、そろそろ事業承継を進めたいと考えるようになりました。後継者として同じく稲美に住む長男を考えていますが、優しい性格のため経営者に向いているか判断がつかない状態です。それゆえいきなり全権をわたしてしまうことに戸惑いがあります。
家族信託を利用して、長男を育成しながら事業承継を進める手立てはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美)
A:家族信託は事業承継にも非常に有効な手段です。後継者を育てながら議決権を渡すことができます。
日本では経営者の高齢化にともない、事業の後継者不足が問題となっています。ご相談者様のように後継者の候補がいたとしても、すべてを任せるには実力が伴わず、もう少し教育を進めてからと考える方も少なくないでしょう。
しかしながら経営者がご高齢の場合、いつ、けがや病気により仕事ができなくなる日が来るかはわかりません。突然の病気等で長期的な入院が必要になると会社にとって大事な判断ができず、不利益を被る結果になることも考えられます。
そのような場合の備えとしても、家族信託を利用した事業承継対策は非常に有効です。
事業承継のため家族信託の契約を結ぶ場合、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者とし信託財産に自社株を設定します。こうすることで会社の議決権は後継者に渡しつつ、受益者として配当を受ける権利などは現経営者がもつことができます。また自らを指図権者に設定すれば、議決権の行使について後継者に指図することが可能となるため安心でしょう。
なお、利益を得るのが自分のため、贈与税はかかりません。
残念ながら後継者が適任ではないと判断した場合、家族信託の契約を解除することも考えられます。生前の株式譲渡による事業承継では、譲渡後に経営に関わることが難しくなりますが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しながら事業承継を進めることができるでしょう。
神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様より家族信託に関するお問い合わせをお待ちしております。
家族信託は自由度が高く、遺言や成年後見といった法律的な手続きでは難しかった希望を叶えられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などを専門家から詳しくお伝えいたしますので、稲美にお住まいの皆様、ぜひ神戸家族信託相談センター無料相談をご活用ください。
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