神戸の方より家族信託の不動産についてのご相談
2019年11月16日
Q:駐車場運営を長女だけに任せたいのですが、家族信託で可能になりますか?(神戸)
先日家族信託について知る機会があり、我が家で運営している駐車場について家族信託を利用できないかと思い、ご相談させていただきました。私には子供が2人おりますが、現在は長女夫婦と孫と一緒に神戸にある一軒家に住んでおります。先月主人が亡くなったことをきっかけに、私も我が家の将来について考えるようになりました。
我が家には父から相続した自宅と神戸に不動産が2か所あり、自宅以外の不動産は駐車場として運営しています。いずれ私は駐車場の運営から得られる収益から老人ホームに入居する費用を捻出したいと考えております。現在は私が駐車場の管理運用をしておりますが、ゆくゆくは長女に引き継ぎたいと思っております。
駐車場は2か所ありますので、管理運営は子供たちそれぞれでやってもらってもいいのですが、長男は普段から素行が悪く、浪費傾向もあるため長女に全てを任せようと思っております。長女が駐車場を管理運営すれば、私が老人ホームに入居している間の支払いなどは長女がやってくれると思います。そしていずれ私が亡くなった後はそのまま長女に渡したいと考えていますが、家族信託にて私の希望は叶いますでしょうか?(神戸)
A:長女だけに駐車場の管理運用を任せるためには、家族信託を活用しましょう。
家族信託を活用することで、家族信託の信託契約によりご相談者様の財産管理を信頼のおける人(ご相談者様の場合、長女)に託すことが出来ます。財産の生前対策は家族信託を活用することが可能ですので是非ご検討ください。
今回のご相談者様のケースで考えますと、ご相談者様を委託者かつ受益者とし、長女を受託者に設定し、財産の管理を託す契約を結びます。ご相談者様が受益者ですので、駐車場の運営から発生する利益をご相談者様が受けとることができ、老人ホームに入られている間は老人ホーム費用を出してもらうことが可能になります。このように家族信託の設定をおこなうことでご相談者様のご希望通りの未来図が描けるかと思います。
財産の状況は各ご家庭により様々ですので、家族信託の活用においてはご家族とどうしたいのか事前によくご相談されることが大切です。ご自身のご希望を叶えるためにも家族信託の実績のある専門家へ相談をし、そのご家庭に合った信託契約を設計することをおすすめします。
神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。神戸の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。
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