神戸の方より民事信託についてのご相談
2022年11月02日
Q:最近よく耳にする家族信託は民事信託とは何が違うのでしょうか、司法書士の先生にお伺いします。(神戸)
家族信託についてお伺いしたいことがありご相談させていただきました。私は神戸に住む60代の会社員です。私は亡き父から神戸にある不動産をいくつか引き継いでいます。私の子供は3人とも神戸に住んでおり、私が亡くなった後、相続問題が起こらないように遺言書でも書いておこうと思っていたところ、家族信託という生前対策もあるということを知りました。遺言書との違いについては検索をしているうちになんとなくわかってきましたが、サイトによって家族信託と記載されていたり、民事信託となっていたり、こんがらがっています。そもそも家族信託と民事信託は違うものですか?ふたつの違いについて教えてください。(神戸)
A:家族信託と民事信託には法律による定義がないため、基本的には同じものと言えます。
神戸家族信託相談センターにお問合せいただきありがとうございます。
まず、結論から申し上げますとこの二つは同じものと理解していただいて結構です。そもそも民事信託は、営利を目的としない一般の方が受託者となり財産管理を行う信託のことを言い、家族信託は民事信託の一種で、家族と結ぶ非営利の信託契約ということになります。
一方で、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。
今まで生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託や民事信託は、委託者が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能となる新しい生前対策として注目されています。
また、家族信託や民事信託と遺言書との明確な違いとして、遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できませんでしたが、家族信託や民事信託では次の次と連続して指定することが可能となる比較的自由度の高い生前対策となっています。
神戸の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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